「法の支配 rule of law」と「法治国家 Rechtsstaat」
「法の支配」は英米法、「法治国家」は大陸法の概念とよく言われます。
英国コモンローはノルマン征服後、王権と貴族の「妥協」として成立した「判例の集積」。
政治的に見れば、ノルマン朝以来の英国王権は大陸王権より中央集権的。またバラ戦争、チューダー朝のヘンリー8世による大貴族粛清、修道院財産没収により、さらに集権化は進む。
しかし、王権神授説を唱えたジェームズ1世のスチュアート朝の際に、貴族・ブルジョア・地主(修道院没収の受益者)の下院との対立が激化、ついに革命に至り、チャールズ1世は処刑。クロムウェルの共和制を経て、一度は王政復古がなるも、オラニエ公ウェレムにジェームズ2世は英国は追われ、ここに議会と王権の「妥協」は「法の支配」として新たな段階に入る。
この現在にまで至る名誉革命体制の法的な特徴はローマ法継受と私法・公法の区別の不在。
逆に大陸ではまず絶対主義国家、その国家を後見役として私法が成立、その後私法の方法を適用して公法が成立すること。その流れはゲルバー、ラーバント、そして美濃部達吉が依拠したイェリネックに至る。
しかし、英国の「法の支配」から民衆は完全に排除にされていたことは忘れてはならない。
石丸の名前出してはるね、やはり。
https://www.youtube.com/shorts/SSvAwDqf1-4?si=NM0b0-GcQDD8J6CC
朱鞠内湖の奥で知人とボートでイトウを釣っていた時、おしっこタイムで上陸して三人でウェーダー脱いで立ちション。
ふと見ると推定体重400キロ超のウルトラ巨大なヒグマの足跡が波打ち際に消えずにホカホカ。すぐ近くにいた筈なので、3人ともちんこだしたまま急いでボートに乗って逃げた。ヒグマ泳ぎ速いし。
昨年朱鞠内湖奥でヒグマに食べられてしまった釣り人がいたので、他人事でなかった。
自分達がニアミスした個体は、巨大過ぎる成獣だったので、敢えてやり過ごせたのかな。
ウェーダー履いてると逃げられない。
釣具メーカーには、脱がずにおしっこできるウェーダーを開発して欲しい。
兵庫県とズブズブどころでないやん。
完全な利益相反。
確信犯かアホの何か。
https://www.youtube.com/shorts/8uvZtpxlBE0?si=7N-wbcfuBJixFGz3
さて、今週にわかに可視化された、斎藤兵庫県知事の「公選法」違反疑惑、大きく見ると論点は二つ。
1)例の折田楓氏に広報担当を依頼し、それに対し報酬を支払っていたのか?
2)N国の立花は「斎藤支援」の立ち合い演説に時間を合わせ、ひたすら「斎藤擁護」の正当性をがなりたてていたが、これは相互に「協議」したものだったのか?
「常識」で考えれば、答えは「イエス」しかない。ただし、法的には、「動かぬ証拠」(証言や契約書)出てこぬ限り、「しらを切り続けることは可能」ではある。
こうなると、これは兵庫のみならず日本の民主主義の危機である。
というのも、今回、この脱法的「手法」が罷り通るならば、次から極右勢力(維新、参政党、都民ファ、石丸、安倍派)などは、当選が危ういとなれば、同じ手法を反復できるからである。
つまり、表向きは権力の外に出て「既得権益」を批判することにし、いざとなれば「闇の勢力」を動員する。これで当選して「よし」とするならば、まず「法の支配」は崩壊する。
極右と「闇の勢力」の動員できる膨大な資源を考えると、「法の支配」抜きの「有権者50%の多数決主義」は、「ファシズム」への道にしかならないだろう。
ここの所を「法の番人」を自任する方々によくよく考えてほしいものである。
ぼく、変則的で、北大医学部の博士課程3年から旭川医大医学部の2年に学士編入したの。
最初研究者志望だったので。
北大出身の小児科教授が気にかけてくれて、うちで在学中に研究講義の合間にして、卒後すぐ博士号出してあげれるようにするね、と言ってくれて、一時医学部3年から小児科医局で研究させて貰ったの。
そしたら、学生の分際で博士論文書くとか教授に媚び売ったのかと訳分からんこと言われて、壮絶なパワハラといじめを受けたの。
凄い嫌だったから、医学博士号なんかどうせ臨床医になるんなら取得しても大した意味はないから、2度とブラックパワハラ医局の小児科を離れたの。
だから小児科医にはならなかったの。
今は5歳から96歳まで診察してる。
A qualified Psychiatrist, working in Tokyo.
love classical music, trout fishing and nature.
Never War.