台湾花蓮地震、私の友達は山間部に住んでて道路が寸断され老人が多くて若者がいない(地震被害の片付けができない)ほぼ孤立集落と化してるんですけど、報道もほとんどされてない。
それを知ってると「台湾すごい」「支援は足りてる」という言葉が脳を上滑りしていく。
結局自分の文章をどこに残しておくか問題、ここ数年ずっと悩んでいる。現状TumblrとMediumを交互に使っている。画面とかは断然Tumblrが好きなんだけど、アカウント持ってないと途中で読めなくなったりするらしくて、Mediumに書くようになった。シンプルで良いけど、日本語のフォントがあまり好きじゃないんだよぬ。
noteは運営してる会社に対するモヤモヤが結構あるので随分前にアカウント消しました。
というわけでおすすめをゆるく募集してます。
沖縄は基地問題に時間と力を奪われ先住民族の運動ができない。同化政策が今も続いているので、自分を日本人と自認する琉球ルーツの多さも、民族運動の邪魔をする。
せめて基地問題がなくなれば、民族運動に全てを注げられるのに。
まぁそうさせないための基地押し付けである事は間違いないのだけど。
時間だけ流れて、民族の意識が薄れ、そこで日本人は言う。
「琉球人て言っている人なんかいないじゃない」
狡猾な日本人による残酷なジェノサイド。
河出書房新社で働くと、自社本が半額で買えるらしいですよ!
今なら編集部の契約社員と資料室アルバイトを募集していて、締切は明日4月5日金曜日だそうです。
いわゆる「躁的防衛」というやつですね。
戦争の過ちからも目を背け、嫌なことは頭から振り払って、「前向き」に「明るく」生きてきた。
私は近年の「日本すごい」だけではなく、おそらく80年代には既に、それはかなりハッキリと顕在化していたと思います。
常にテンション上げ続けないと、暗いものが心に忍び寄ってきそうなので、そういう暗いものが付け入る隙を与えるような沈黙などの「間」を人々が恐れ、スケジュールや社交関係で一分の隙なく間を埋め始めたのはあの頃からです。
プロジェクトXで自らを必死で慰め始めた2000年代はかなり症状も酷くなりつつあったんじゃないでしょうか。
From: @akamujina
https://fedibird.com/@akamujina/112212570843901148 [参照]
実際どうかはみなさんに評価を委ねるけど、わたしはわりと第三者からみて読みやすいことを意識して書いてはいる。
例えば、SNSだとわりと前提をすっ飛ばしている人が多くてひとつの投稿だけだとなんのことを言っているのかわからなくなることが多いと思うけど、幸いマストドンは500字もあるので、最初に何について言及してるか書くようにしている。
あと、自分はみっちり書く癖に長文の投稿を読むのが苦手なので、なんで長文投稿は読みづらいのかを分析した結果、この段落ごとにスペース、一文字目字下げのスタイルに落ち着いた。(津村記久子「となりの乗客」も参考にした)
しかし、そうやって気をつけていても自分の投稿を改めて読み直した時に意味不明の投稿がちらほらあるのでビビる。あきらかにアカウントの乗っ取り。
問題となっているのは基本的には「刑法175条に規定される「わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記憶媒体その他の物」を「頒布し,又は公然と陳列した」者が刑法175条によって処罰されるし,逆にそれがわいせつではない文書(以下略)であれば,「頒布し,又は公然と陳列」しても刑法175条には問われないって構造の中で「じゃあ刑法175条のわいせつ物とは?」について個々の判決が「これはわいせつ物だ,これはわいせつ物ではない」って判断をして,その集積が判例になるわけでしょ?
でだ,刑法175条から独立して「わいせつ物」が存在している……というのは……刑法175条の議論とは別物だよね。少なくとも法的な議論ではない……。(一応税関検査の点は話がややこしくなるからひとまず置いておく。)
そうすると刑法175条に違反するかいないかを判定する手続は刑事訴訟しかないし,刑事訴訟を起こせるのは原則検察官(例外的に弁護士が検察官役をやるのはあるけど,刑法175条にはそれ適用ないからなあ)だけだし,刑事訴訟以外での何かの裁判例がこの刑法175条に関する判例になるかというとそれはなり得ないわけです。
(小難しい話になって申し訳ないけど,個々の裁判の結果である判決の効力はその対象となった事件にしか(法的な)拘束力は発生しないのよ。だけどもし最高裁がある種の判断を示すと,次に「同様の事件」が起こったときに「同様な判断」を示される可能性がぐんと高まるわけやん。個々の判決の集積が「判例」になるというのは,そういう「事実上の拘束力」の話なのね。そして,刑法175条が問題となっている局面とそれ以外が問題となっている局面では「同様の事件」とはそもそも評価されないし,そうすると判断がされたとしても,それは事実上の拘束力すらなく,刑法175条のわいせつ物の「判例」にはなり得ないのです。)
なお余談。
さっき棚上げにした「関税法」の話で,関税法の輸入禁制品には,「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」があり( https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm ),税関検査でこれらにあたるとして輸入を阻止されたことに対し,国に対する損害賠償を求めた例はあるのよ。で,これらの輸入禁制品には,刑法175条でいうわいせつ物も含まれるのは間違いない。
だけど……この裁判例はわいせつ物かどうかの判例にはやはりなり得ないのよ。その最大の理由は「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」と刑法175条のわいせつ物はイコールではないのが大きい。
きのこ。しろい。くろい切株が好物