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ひとつ重要なことは、こどもに輸血を許可しないエホバの証人たちは、こどもが憎いわけではない。こどもへの愛ゆえに輸血を拒否するのである。「愛情を受ける権利」は「愛情」が「無条件に良いもの」と捉えている弱点がある。実際には、愛情は何ら結果を保障しない。

共同親権に賛成するひとたちは、なんだかんだ言っても、血縁上の親の親性に無条件の信頼を置いているのですよ。それが、「双方の親に養育される方がこどもにとって幸せなのは明白」なんて発言にくっきりと表れる。これは日本法が経験してこなかった硬質のパターナリズムだ。

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共同親権推進派が考えるほど、日本法は「親による保護の権利」を信用していないし、日本法のこの態度はリーズナブルだ - ふらふら、ふらふら syou-hirahira.hatenablog.com/e

高校に在学する年齢は18歳になったくらいまでの3年間で、高校に在学しているひとは皆毎日昼間に通学するのが多数派だから、そこから外れたひとのことまで気づかないでマイクロアグレッションしちゃうのはあるある。「学校は夏休みに入ったの?」「あ、通信制なんで」なんてね。やっちまったときに素直にごめんなさいしてりゃよかったものを、逆切れするからエセリベラルって言われるんだよ。牧師やってて、リベラルを自認してても、マイクロアグレッションやっちゃうのはやっちゃう。そのあと逆ギレするか反省するかが違いですね。

親権から後見へとの提案がどこかでなされていた記憶があるが、どこだったか思い出せない。わたしはこの提案を極めて有力な提案だと考える。単独親権者が信用できないから後見監督人をではなくもう一方の親が共同で親権をとなるのは、わたしには賛同できない。

日本FEBCがラジオであることにわたしはやっぱりひかれていて。わたしが一番つらい時に、時々聴いていた。そのあと長いこと離れては戻りを繰り返しつつ、今もときどきリスナー。何なんだろう、ラジオの独特の感覚って。わたしはラジオが好きだ。

刑事裁判所は、一方の親が、その子に対して犯した犯罪、近親相姦による性的暴行、または他方の親に対して犯した犯罪の加害者、共同加害者、または共犯者として有罪判決を受けた場合、特別の理由がある場合を除き、親権の全面的な剥奪を命じるものとする。刑事裁判所が親権の全面的な剥奪を命じない場合は、特別の理由がある場合を除き、親権の一部または行使の剥奪を命じるものとする。
親が近親相姦の性的暴行以外の子供に対する犯罪の加害者,共同加害者,または共犯者として有罪判決を受けた場合,刑事裁判所は,親権の全部もしくは一部の取り消し,または親権の行使の取り消しを命じる。
一方の親が,他方の親の者に対して犯した犯罪の加害者,共犯者,または教唆者として,あるいはその子が犯した犯罪または軽犯罪の加害者,共犯者,または教唆者として有罪判決を受けた場合,刑事裁判所は,親権の全部もしくは一部の取り消し,または親権の行使の取り消しを命じることができる。
剥奪は、父母以外の尊属に対しても、その子孫に対して与えることができる親権の部分について適用される。
―フランス民法第378条。

拘禁刑以上の刑に処せられた場合、または罰金以下であっても子に対する犯罪行為で刑に処せられた場合、有罪判決と同時に親権喪失の宣告をしなければならないとする法規定を盛り込む必要があろう。犯罪者に親権を与えてはならない。

共同親権取れれば相手方に親権全部持っていかれずに済んで、養育状況を逐一確認できるなんて期待を持ってるようだが甘いぞ。投稿者がひとりでこどもを育てられないことに付け込んで、ある夜投稿者の自宅前にこどもが放置されてたりするんだよ。そうなったらどーする?そんなことを平然とやる親族なんて結構いるんだから。…いかん、判例データベース読み過ぎだ。
anond.hatelabo.jp/202404131408

ちなみに、フランスの民法を見たら、もう一方の親やこどもに犯罪を敢行したとして有罪判決を受けた場合、無条件で親権剥奪になるとのこと。保護命令違反の罪を犯した場合も当然無条件で親権剥奪。日本の法律は甘いねえ。

アルコール依存でDVに走っている夫を見捨てるな!なんてほざいてるが、夫がアルコール依存症から回復するのを支援することがこどもにとって何の利益になるのか。そもそも、家族が見捨てるくらいしなきゃ治療する動機はできない。悲しいことだけどね。家族がいる限り、いつまでもアルコール依存を否認し続ける。
togetter.com/li/2191863

引取扶養を命じることはできないとするのが日本の家庭裁判所の立場。裁判所は理由付けをいろいろしているが、究極のところは裁判所が人間関係を形成することはできないことをよく知っているからこその判断。
ところが、親子関係や夫婦関係の話になると、裁判所が人間関係を形成できるかのようにふるまい始めるのだからたまらない。

面会交流はこどもの権利のはずだ。面会交流を間接強制するのはひとえにこどもの権利を保障するためのはずだ。面会交流が行われないことで損なわれるのは、こどもの権利のはずだ。なぜ、間接強制に従わない場合の制裁金が相手方の親に行くのだろうか。「ぱぱとあわなければままがぱぱにおかねをはらわなければならない」と、嫌々別居親に会わなければならないとの圧力をかけることのどこが「子の最善の利益」なのかよくわからない。
面会交流が行われないことに伴う制裁金は、相手方の親ではなくこども自身に払われなければならない。社会福祉協会あたりが制裁金を安全確実に保管し、本人が成年になった時に渡せばよい。その制裁金を返還するも費消するのも自由。これこそがまさにこどもの権利にかなった解決策。

富田正樹さんは「離婚することも罪ならば、離婚しないことは罪ではないのか?と問わざるを得なくなる」と自らのサイトで述べられた。わたしの解釈で言えば(ノンクリなのに言っちゃう)結婚することも罪ならばこどもを産むことも罪、後者はとんでもない大罪だと言いたい。
知恵の実を食べた時点で人間は罪人なのだから、離婚しようがしまいが罪人なのは変わらん。
さて、そのような、不完全な罪人であるわたしたちが、共同親権なんかまともに運営して行けるのですかね。
「父母双方の愛情を受けることこそがこどもの権利」と美しい理想を述べるのはいいんですけど、不完全な罪人であるわたしたちがそれを実現できるのかはよく考えたほうがいい。不完全な罪人であるわたしたちができる範囲でよりマシなものを選ぶ以外にない。

「疑わしきは虐待」「疑わしきは通告」「疑わしきは保護」でないと、こどもの命を守れない。「疑わしきは罰せず」でこどもが死んでもしょうがないとか言ってる共同親権推進派がいましたね。

今日の共同親権をめぐる議論を聞いていて、またまたわたしの考えはこどものオートノミーを認める方向に傾きつつある。
「親は無くとも子は育つ」社会でいいんじゃない?親権の範囲を縮小してこどものオートノミーをどんどん認めて行こう。少なくとも児童の権利に関する条約はその方向を向いている。

医療行為に親権者の意思を反映させる必要はないのでは。到達可能な最高水準の健康のための医療行為に、保護者の意思を介入させる余地がどれだけあるのか疑問。 / 1件のコメント b.hatena.ne.jp/entry/s/www.tok “「共同親権」、子どもへの医療行為に配慮を 小児科学会などが国に求める:東京新聞 TOKYO Web” htn.to/TQNSzNCMYd

余談だが、厚生労働省でひきこもり施策を所管している地域福祉課がある社会・援護局は、旧大日本帝国陸軍省・海軍省の後継組織。「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」が厚生労働省設置法で厚生労働省の任務とされ、この任務は社会・援護局の担当である。「旧陸海軍の残務の整理」が防衛省の担当ではないことに驚きでしょ。

「しょうけい館」で、先の大戦のころの「傷痍軍人」(戦傷病者)向けの電車運賃割引証を見て以来、障害者割引にやたらもやもやしている。
先の大戦が終わった後、戦傷病者への援護はGHQ/SCAPの指示で一旦打ち切られたが、1952年に戦傷病者戦没者遺族等援護法が制定され復活。それから3年後、戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律によって戦傷病者は国鉄に無料で乗車できるようになった。
一方、各都市を襲った空襲などの被災者(行政は「一般戦災被災者」と呼ぶ)は何の援護も得られなかった。せいぜい、身体障害者としての援護で、その身体障害者福祉も戦傷病者への援護から始まっている。
さらに言うと、今でも、戦没者が靖国神社に合祀された場合に、遺族が靖国神社に参拝するためにJRを利用する場合に運賃が割引になる制度が残っている。
こういう歴史を知っていると、鉄道運賃の割引に「お国のために戦った軍人さんへの恩典」なんて意図を見てしまったりしてなおもやもやする。とうとう精神障害者も「お国のために戦った人」と認められたのかとかなんとか。うがちすぎかもしれないけど。

こどもに関わる施設が新規に開所するときに、故・芹沢俊介さんは次のような言葉を寄せた。
「子どものためと称して、その実、自分の都合を優先する者がいる。彼らは子どもに食べさせてもらっているのに、恩着せがましい。」

このニュースが目に入ってきたときに、わたしは、芹沢俊介さんのこの言葉を思い出した。この言葉は「児童福祉」なるものに携わるひとに向けた言葉であったが、今にしてみれば、こどもに関わるすべてのひとに向けられる言葉だったなと。
asahi.com/articles/ASS4D0T9XS4

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