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刑事裁判所は、一方の親が、その子に対して犯した犯罪、近親相姦による性的暴行、または他方の親に対して犯した犯罪の加害者、共同加害者、または共犯者として有罪判決を受けた場合、特別の理由がある場合を除き、親権の全面的な剥奪を命じるものとする。刑事裁判所が親権の全面的な剥奪を命じない場合は、特別の理由がある場合を除き、親権の一部または行使の剥奪を命じるものとする。
親が近親相姦の性的暴行以外の子供に対する犯罪の加害者,共同加害者,または共犯者として有罪判決を受けた場合,刑事裁判所は,親権の全部もしくは一部の取り消し,または親権の行使の取り消しを命じる。
一方の親が,他方の親の者に対して犯した犯罪の加害者,共犯者,または教唆者として,あるいはその子が犯した犯罪または軽犯罪の加害者,共犯者,または教唆者として有罪判決を受けた場合,刑事裁判所は,親権の全部もしくは一部の取り消し,または親権の行使の取り消しを命じることができる。
剥奪は、父母以外の尊属に対しても、その子孫に対して与えることができる親権の部分について適用される。
―フランス民法第378条。

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