フォロー

面会交流はこどもの権利のはずだ。面会交流を間接強制するのはひとえにこどもの権利を保障するためのはずだ。面会交流が行われないことで損なわれるのは、こどもの権利のはずだ。なぜ、間接強制に従わない場合の制裁金が相手方の親に行くのだろうか。「ぱぱとあわなければままがぱぱにおかねをはらわなければならない」と、嫌々別居親に会わなければならないとの圧力をかけることのどこが「子の最善の利益」なのかよくわからない。
面会交流が行われないことに伴う制裁金は、相手方の親ではなくこども自身に払われなければならない。社会福祉協会あたりが制裁金を安全確実に保管し、本人が成年になった時に渡せばよい。その制裁金を返還するも費消するのも自由。これこそがまさにこどもの権利にかなった解決策。

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。