大阪高裁前で行われた、緊急のフラワーデモに参加してきました
寒い中みなさん溢れんばかりの怒りや悔しさを持ち寄っておられたと思うけれど、スピーカーの方のお話にじっと耳を傾け、語るほうも聴くほうもともに涙ぐみ、言葉もなく頷くことでただただ励まし合う瞬間がいくつもあるような、あたたかい場にもなっていると感じられました
持参したプラカの裏には「『やめて・ダメ・嫌』 これらすら通じないなら なんて言えばやめるのか わたしたちから言葉までうばうな!」と殴り書きして、高裁に向け掲げました まだいくつもの部屋の明かりがついていて、あの中には弱い立場に置かれた人のため働こうとしている人もきっといるはず、いてくれと願いながら……
企画してくださった方、あの場でともに立ってくださった方、あちこちから連帯してくださった方、みなさんお疲れさまでした このようなアクションをしなくていい社会に、来年は少しでも近づきますように
>「深刻な問題は難聴。特に80代後半の男性の場合、まともに聞こえていない人の方が多い。音として聞こえているけれども、それを解析して受け取る力がない」確定申告でe-Tax(電子申告)を使おうとしても「それ以前の問題として、支払い調書の字が(小さくて)読めない」「要介護の人は洗濯ができない人が意外に多い。洗濯物を洗濯機に入れることはできても、取り出すには、手をかなり深く(洗濯槽に)突っ込まないとできない」
「スマートフォンを持ちなさいと言われますけれども、実は80歳以上の人は家族の同伴がないと契約ができません」
週のはじめに考える 透明人間にさせぬよう:中日新聞Web https://www.chunichi.co.jp/article/1002919
ブルスカでモジモジさんが言ってた件、調べたら
法務省が、
『不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。』
てちゃんと言ってた。改正前刑法でも当然、犯罪。
滋賀医科大生の二審無罪判決の件で、
『滋賀医大生の事件は、現行法の不同意性交等罪ではなく、改正前の【強制性交等罪】で逮捕起訴され』、『【強制性交等罪】は、現行の不同意性交等罪と異なり、【同意の有無】ではなく、【被害者の犯行(抵抗の誤りか?)を著しく困難にする程度の暴行脅迫】があったかが問われるので、元々、このような結果がありうる構成要件だった』という意見と『怒りの矛先を向けるのであれば裁判所ではなく、立証できなかった検察に向けるべき』という意見を読んだ(述べたのはそれぞれ別の人)。
私はこの2つの意見、納得できない。
同意の有無ではなく暴行凶悪の有無が問題なのだとしたら、何故、被告人は裁判で『「合意があった」と無罪を主張』したのか。そして飯島健太郎裁判長は『女子大学生が同意していた疑いを払しょくできない』とわざわざ述べたのか。
改正前刑法であっても、「同意の有無」が重要だからこそ、主張したのではないの?
改正前刑法の強制性交等に関する条文は『暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし』と書いてある。
改正前刑法であっても、同意がない性交=暴行が成立するのでは?
だって暴行罪は、服や体をつかむ等の行為でも成立するのでしょう?(→続く)
エアリパー。
わたしはここにいるよ。she/her
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