岸田文雄「あえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に(憲法の)改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力したいと考えております」(施政方針演説にて)
国家の根本規範たる憲法について、恣意的に改変する事を目論んでいる自由民主党。この姿勢は、到底「憲法を尊重し、擁護している」とは言えない。寧ろ「自分達の面子や都合のために憲法秩序を壊乱しようとしている」という意味で「憲法に敵対している」と言える。ために「自由民主党政権は憲法尊重擁護義務違反である」よりも「ハナから憲法を尊重する気も擁護する気もない自由民主党には、そもそも『政府与党』として国政に携わる権利も資格もない」と評した方が良いであろう。
自由民主党政権が地方自治法の改悪を目論んでいる。内容は「緊急時において国は法令の根拠がなくても閣議決定を経れば地方自治体を指揮下に置ける」というものである。これは地方自治法第245条の2にある「関与法定主義」を根本から滅却する暴挙である。
「関与法定主義」とは「法律又はこれに基づく政令によらなければ国は自治体に関与できない」というもので、言ってみれば「地方自治の本旨」たる「団体自治」を担保するための規定である。
日本国憲法第92条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とあるが、ここに記されている「地方自治の本旨」を「憲法における制度的保障」と捉えた場合、関与法定主義を否定する立法は「地方自治の本旨を根本から滅却するもの」であり、憲法違反と考えられる。
バレンタインデーにおいて、所謂「義理チョコ」を受け取った者は、ホワイトデーにおいてお返しをする義務を負うか。
「相手にチョコを贈る行為」は民法第549条「贈与」に該当するが、これは「諾成/片務/無償契約」であり、したがってチョコを贈られた者は何等の義務も負わないので、「お返し」する必要はない。
一方、贈与する側が相手からの「お返し」を期待した上でチョコを贈る場合、これは民法第553条「負担付贈与」となる。この場合は「双務契約」の規定が準用され、契約が成立した場合、チョコを贈られた者は「お返し」という義務を負う。尤も行為時(→チョコを贈与する時)において、当事者間で「申込/承諾」をしておかなければ、当該負担付贈与契約は成立しない。この場合、チョコを贈った者は相手方に対して事後に「お返し」をするように請求する事はできず、況んや債務名義を得て強制執行をする事もできない。
結局、義理チョコを贈ろうとする者が相手方から確実に「お返し」を得るためには、贈与当時において相手方から「負担する旨」について合意を得なければならない。
ツイート/リツイートができない模様(՞ةڼ◔)
イーロン・マスクに目の敵にされていマストドン(՞ةڼ◔)
取り敢えず、イーロン・マスクの乱心によってTwitterが瓦解した時の保険用ですね(՞ةڼ◔)
公法オタクのつもりだよ(՞ةڼ◔)