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岸田文雄「あえて自民党総裁として申し上げれば、自分の総裁任期中に(憲法の)改正を実現したいとの思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力したいと考えております」(施政方針演説にて)

国家の根本規範たる憲法について、恣意的に改変する事を目論んでいる自由民主党。この姿勢は、到底「憲法を尊重し、擁護している」とは言えない。寧ろ「自分達の面子や都合のために憲法秩序を壊乱しようとしている」という意味で「憲法に敵対している」と言える。ために「自由民主党政権は憲法尊重擁護義務違反である」よりも「ハナから憲法を尊重する気も擁護する気もない自由民主党には、そもそも『政府与党』として国政に携わる権利も資格もない」と評した方が良いであろう。

自由民主党政権が地方自治法の改悪を目論んでいる。内容は「緊急時において国は法令の根拠がなくても閣議決定を経れば地方自治体を指揮下に置ける」というものである。これは地方自治法第245条の2にある「関与法定主義」を根本から滅却する暴挙である。

「関与法定主義」とは「法律又はこれに基づく政令によらなければ国は自治体に関与できない」というもので、言ってみれば「地方自治の本旨」たる「団体自治」を担保するための規定である。

日本国憲法第92条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とあるが、ここに記されている「地方自治の本旨」を「憲法における制度的保障」と捉えた場合、関与法定主義を否定する立法は「地方自治の本旨を根本から滅却するもの」であり、憲法違反と考えられる。

細野豪志が街頭で北陸地震の募金活動をし、その際小学生にもお年玉の一部で募金をさせていた件。

募金は民法でいう「贈与」に該当し(第549条以下)、れっきとした「法律行為」である。小学生は「未成年者」に該当し、行為能力が制限され、民法第5条の規定により法定代理人(多くは親権者)の同意を得なければ法律行為ができず(第1項)、それを経ないでなされた行為は取消事由となる(第2項。尤も、その財産が処分を許されたものである場合は別論)。したがって、当該募金は取り消す事ができる。

また、募金をした者が小学校低学年である場合「意思無能力者」とされ、当該募金が無効とされる可能性もある。

フンフンフーン╰( ´◔  ᾥ ◔ `)╯ウマノフーン

『よくわかる税法入門』に登場する「税理士春香さん」は結構かわいい( ՞ڼ՞ )チェルーン

マストドンでも時折何か呟かないと、アカウントが錆びるからな……(՞ةڼ◔)

バレンタインデーにおいて、所謂「義理チョコ」を受け取った者は、ホワイトデーにおいてお返しをする義務を負うか。
「相手にチョコを贈る行為」は民法第549条「贈与」に該当するが、これは「諾成/片務/無償契約」であり、したがってチョコを贈られた者は何等の義務も負わないので、「お返し」する必要はない。
一方、贈与する側が相手からの「お返し」を期待した上でチョコを贈る場合、これは民法第553条「負担付贈与」となる。この場合は「双務契約」の規定が準用され、契約が成立した場合、チョコを贈られた者は「お返し」という義務を負う。尤も行為時(→チョコを贈与する時)において、当事者間で「申込/承諾」をしておかなければ、当該負担付贈与契約は成立しない。この場合、チョコを贈った者は相手方に対して事後に「お返し」をするように請求する事はできず、況んや債務名義を得て強制執行をする事もできない。
結局、義理チョコを贈ろうとする者が相手方から確実に「お返し」を得るためには、贈与当時において相手方から「負担する旨」について合意を得なければならない。

?????「なんでオレが秘書官やめなきゃなんねーんだよ!あの写真漏らしたの誰だよマジふざけんなよ!あん時クソ国民にバレたらヤバいからバラすなって言ったじゃねーかよ!裏切りやがってクソが!総理大臣の息子のオレに歯向かったらどーなるかわかってんだろーな!ぜってーに許さねーからな!」

?????「あの写真ネットに上げやがったの誰だよ!絶対もらすんじゃねーって言ったのにふざけんなよ迷惑なことしやがって!あれからクソ国民共がギャーギャーうるせーんだよ!オレが総理大臣の息子だってわかってんのか!見つけたらシメてやるからな!ぜってーに許さねーぞクソが!」

・・・おや!? ガーシーのようすが・・・!
おめでとう!ガーシーはこくさいしめいてはいとなってテツゴーシーにしんかした!

ツイート/リツイートができない模様(՞ةڼ◔)

イーロン・マスクに目の敵にされていマストドン(՞ةڼ◔)

同性婚についての私見。
「婚姻」の定義が「夫婦(=継続的な男女の結合)になる事」である点を考えると、憲法第24条によって直接保障されるものとする事は困難。「夫婦」の(社会通念上の)定義が「性別を問わず継続的な2者の結合」へと変化すれば、同条で直接保障されるであろう。
現状、私は同性婚については憲法第13条「包括的基本権」によって保障されると考えている。「同性婚が禁止される」という憲法及び法律上の根拠は何処にも見当たらない。アメリカにおける「同性婚を禁止する法律はデュープロセスの観点から違憲である」という趣旨の「オバーゲフェル判決」が示唆的である。

取り敢えず、イーロン・マスクの乱心によってTwitterが瓦解した時の保険用ですね(՞ةڼ◔)

Fedibird

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