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自由民主党政権が地方自治法の改悪を目論んでいる。内容は「緊急時において国は法令の根拠がなくても閣議決定を経れば地方自治体を指揮下に置ける」というものである。これは地方自治法第245条の2にある「関与法定主義」を根本から滅却する暴挙である。

「関与法定主義」とは「法律又はこれに基づく政令によらなければ国は自治体に関与できない」というもので、言ってみれば「地方自治の本旨」たる「団体自治」を担保するための規定である。

日本国憲法第92条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とあるが、ここに記されている「地方自治の本旨」を「憲法における制度的保障」と捉えた場合、関与法定主義を否定する立法は「地方自治の本旨を根本から滅却するもの」であり、憲法違反と考えられる。

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