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同性婚についての私見。
「婚姻」の定義が「夫婦(=継続的な男女の結合)になる事」である点を考えると、憲法第24条によって直接保障されるものとする事は困難。「夫婦」の(社会通念上の)定義が「性別を問わず継続的な2者の結合」へと変化すれば、同条で直接保障されるであろう。
現状、私は同性婚については憲法第13条「包括的基本権」によって保障されると考えている。「同性婚が禁止される」という憲法及び法律上の根拠は何処にも見当たらない。アメリカにおける「同性婚を禁止する法律はデュープロセスの観点から違憲である」という趣旨の「オバーゲフェル判決」が示唆的である。

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