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細野豪志が街頭で北陸地震の募金活動をし、その際小学生にもお年玉の一部で募金をさせていた件。

募金は民法でいう「贈与」に該当し(第549条以下)、れっきとした「法律行為」である。小学生は「未成年者」に該当し、行為能力が制限され、民法第5条の規定により法定代理人(多くは親権者)の同意を得なければ法律行為ができず(第1項)、それを経ないでなされた行為は取消事由となる(第2項。尤も、その財産が処分を許されたものである場合は別論)。したがって、当該募金は取り消す事ができる。

また、募金をした者が小学校低学年である場合「意思無能力者」とされ、当該募金が無効とされる可能性もある。

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