バレンタインデーにおいて、所謂「義理チョコ」を受け取った者は、ホワイトデーにおいてお返しをする義務を負うか。
「相手にチョコを贈る行為」は民法第549条「贈与」に該当するが、これは「諾成/片務/無償契約」であり、したがってチョコを贈られた者は何等の義務も負わないので、「お返し」する必要はない。
一方、贈与する側が相手からの「お返し」を期待した上でチョコを贈る場合、これは民法第553条「負担付贈与」となる。この場合は「双務契約」の規定が準用され、契約が成立した場合、チョコを贈られた者は「お返し」という義務を負う。尤も行為時(→チョコを贈与する時)において、当事者間で「申込/承諾」をしておかなければ、当該負担付贈与契約は成立しない。この場合、チョコを贈った者は相手方に対して事後に「お返し」をするように請求する事はできず、況んや債務名義を得て強制執行をする事もできない。
結局、義理チョコを贈ろうとする者が相手方から確実に「お返し」を得るためには、贈与当時において相手方から「負担する旨」について合意を得なければならない。