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花物語「鈴蘭」 

語り手の名前がいつのまにか変わった……?

昼に家に帰ってから、フライングお節をしながら日本酒を飲むことしかしてません。

第3章 道徳的制約と国家〈最小国家と超最小国家〉 

超最小国家が一貫性を欠いている理由って、保護証券を購入していない人にも実力行使を許さないことだと思ったけど、そっちの理由?? この辺が謎。

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第3章 道徳的制約と国家〈最小国家と超最小国家〉 

・私的保護協会と夜警国家(最小国家)の中間として、「すべての実力行使を独占するが、保護証券を購入した人にしか保護を提供しない」という超最小国家を考えることができる。
・最小国家は、保護証券を購入しない(現実に置き換えると、税金を納めない)人にも保護を提供するので、一見すると再分配的であり正当化が必要であるように思われる。この点は後で詳細に検討するが、すべての人に保護サービスを提供することには再分配的な理由以外の理由付けが可能であるかもしれない。
・一方、超最小国家は再分配の議論は回避できるが、権利の侵害を除去することに至高の地位を与えるにもかかわらず、単に保護証券を購入していないという理由だけである人の権利を国家が保護する必要はない、と主張するのは一貫性を欠いているように思われる。

『教養としての決済』
タイトルは胡散臭いけれど、著者がSWIFTの元CEOなので信頼できる。
決済に関して、どんな問題・課題があって、それを乗り越えるためにどういう手段が出てきたのか、というように時系列に近い形で書かれている。テクニカルに詳しい内容は書いていないので、気になる人は中島真志の「〜のすべて」本あたりを読んでみるといいかもしれない。

第2章 自然状態〈支配的保護協会は国家か?〉 

最後、ちょっとミス。

・しかしながら、保護協会が本当に加入者のみを保護できるのかは疑問である。なぜなら、権利が侵害されたと主張して保護協会による保護を求める人に対し、その人が本当に加入者であるか判断することは困難であるからである。かくして、第二の説明により支配的保護協会と国家を分けることはできない。

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第2章 自然状態〈支配的保護協会は国家か?〉 

・第一に、保護協会は地域内のすべての人の自力救済を禁じていないことから国家ではない、と言われるだろう。しかし現実には局所的にだが実力行使をする集団もおり、これは国家の要件として本質的ではない。
・より正確には、自力救済をした人を理由が何であれコストを度外視して処罰しようとする、ということが国家にとって本質的だと思われる。保護協会はこの要件を満たしていない。 ←保護協会がこれを行うことは道徳的にも正当ではない、と書いているが、なぜそうなのか分からない……。
・第二に、地域内のすべての人を保護することはできない、という点が国家と異なるように思われる。夜警国家ですら地域内のすべての人を保護しており、費用(税金)を支払えないひとから支払える人への再分配が行われている。
・しかしながら、保護協会が本当に加入者のみを保護できるのか、加入書からのみ費用を徴求することは困難であり、第二の説明により支配的保護協会と国家を分けることはできない。

昔一度だけ適当に読んだ『社会科学の哲学入門』を再読すべきときが来ています。

そもそも濾過過程なるものが人間の行動の説明として適切なのか、というところに大いに疑問をもっている。

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都会から出たら死んじゃうくらいに都市生活に浸りきってる。

方法論的個人主義に基づけば、個人の選択によらずして何らかの行動を取ることができない、という仮定を設定してはいけない。だから、濾過過程と方法論的個人主義は相容れない。
……ということなのかな?

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第2章 自然状態〈見えざる手説明〉 

・個人の意図によらずして社会制度が出来上がるという「見えざる手説明」は、説明すべき対象をその対象の言葉で語っていないという点で根源的な説明であり、説得力が高い。
・逆に、一見関連のなさそうな様々な事象が特定の個人・集団の意図によって生み出されている、という説明を「隠された手説明」と呼ぶことにすると、結論先取り論法であり説得力が低い(要するに陰謀論である)。
・見えざる手説明で事象を説明したとして、それが安定的であることの理由は濾過過程(現実にあるパターン以外が排除されるから)と均衡過程(現実のパターンを取るように相互に作用し合う)の2つがある。
・ところで、方法論的個人主義は濾過過程と相容れないので、濾過過程の存在を主張するのであれば方法論的個人主義は誤っている。 ←唐突すぎて謎……

第2章〈支配的保護協会〉 

同じ地域で複数の保護協会が活動していたら、共存することはなくやがて(国家のように)ある地域では一つの保護協会だけが残るであろう、という説明。ここはわかりやすい。

論じる対象の社会制度は明晰に定義してほしいと思う、元社会科学徒の端くれです。

フェミニズムの文脈で出てくる「家父長制」って具体的に何を表しているのか。戦前の民法(家族法)を指すのであれば現存しないので違うだろう。

国家の存在理由を規範的に説明するのではなくて事実解明的に説明していてそれは正当化していることにならないのでは? と思ったけど、保護協会はまだ強制的ではない(脱退できる)からこう説明してもまだ問題ないのか。

第2章 自然状態 〈複数の保護協会〉まで 

・自然状態だと自分の権利の侵害は自分だけで回復することになるが、現実的にそれは難しい。また、権利回復と称する行動は往々にして過剰な再報復になりがちで、争いがいつまでも終わらない状態が続くであろう。
・自力救済が難しいことの解決方法として「保護協会」という契約が出現し、人々はこれに参加するであろう。
・再報復の問題に対しては、問題がこじれてから多大な犠牲を払って解決させることを防ぐために、保護協会はメンバーに対して私的報復を許さない(厳密には、私的報復に対する再報復から保護を提供しない)という条項を保護契約に入れると思われる。
・また、同一の保護協会のメンバー間での争いに対しては不干渉政策も理論的にはあり得るが、他の保護協会による侵略の標的になるため、実際はメンバー間の争いを事前に決められたルールに従って解決する保護協会だけが残る。

小説をあまり読まないので、本棚を見ながらなんとかひねり出した小説10選という方が正確かもしれない。

被っている人がいないことを確認した上での、これです。

個人的な体験 / 大江健三郎
花物語 / 吉屋信子
平等ゲーム / 桂望実
ある島の可能性 / ミシェル・ウエルベック
ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン / ピーター・トライアス
ハーモニー / 伊藤計劃
あめりか物語 / 永井荷風
JR上野駅公園口 / 柳美里
三十の反撃 / ソン・ウォンピョン
二つの心の大きな川 / アーネスト・ヘミングウェイ

脇道にそれるけど、欲望の二重の一致がなくても取引ができるように貨幣ができたのだ、という経済理論に対しては人類学的にはそうでもないぞ、という反論があるけれど、現実にどうやって貨幣が生まれたかは二次的な関心であるということは伝わりづらい。

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