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第2章 自然状態 〈複数の保護協会〉まで 

・自然状態だと自分の権利の侵害は自分だけで回復することになるが、現実的にそれは難しい。また、権利回復と称する行動は往々にして過剰な再報復になりがちで、争いがいつまでも終わらない状態が続くであろう。
・自力救済が難しいことの解決方法として「保護協会」という契約が出現し、人々はこれに参加するであろう。
・再報復の問題に対しては、問題がこじれてから多大な犠牲を払って解決させることを防ぐために、保護協会はメンバーに対して私的報復を許さない(厳密には、私的報復に対する再報復から保護を提供しない)という条項を保護契約に入れると思われる。
・また、同一の保護協会のメンバー間での争いに対しては不干渉政策も理論的にはあり得るが、他の保護協会による侵略の標的になるため、実際はメンバー間の争いを事前に決められたルールに従って解決する保護協会だけが残る。

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