第2章 自然状態〈支配的保護協会は国家か?〉
・第一に、保護協会は地域内のすべての人の自力救済を禁じていないことから国家ではない、と言われるだろう。しかし現実には局所的にだが実力行使をする集団もおり、これは国家の要件として本質的ではない。
・より正確には、自力救済をした人を理由が何であれコストを度外視して処罰しようとする、ということが国家にとって本質的だと思われる。保護協会はこの要件を満たしていない。 ←保護協会がこれを行うことは道徳的にも正当ではない、と書いているが、なぜそうなのか分からない……。
・第二に、地域内のすべての人を保護することはできない、という点が国家と異なるように思われる。夜警国家ですら地域内のすべての人を保護しており、費用(税金)を支払えないひとから支払える人への再分配が行われている。
・しかしながら、保護協会が本当に加入者のみを保護できるのか、加入書からのみ費用を徴求することは困難であり、第二の説明により支配的保護協会と国家を分けることはできない。
第2章 自然状態〈支配的保護協会は国家か?〉
最後、ちょっとミス。
・しかしながら、保護協会が本当に加入者のみを保護できるのかは疑問である。なぜなら、権利が侵害されたと主張して保護協会による保護を求める人に対し、その人が本当に加入者であるか判断することは困難であるからである。かくして、第二の説明により支配的保護協会と国家を分けることはできない。
#読書 #アナーキー国家ユートピア