滋賀医科大生の二審無罪判決の件で、
『滋賀医大生の事件は、現行法の不同意性交等罪ではなく、改正前の【強制性交等罪】で逮捕起訴され』、『【強制性交等罪】は、現行の不同意性交等罪と異なり、【同意の有無】ではなく、【被害者の犯行(抵抗の誤りか?)を著しく困難にする程度の暴行脅迫】があったかが問われるので、元々、このような結果がありうる構成要件だった』という意見と『怒りの矛先を向けるのであれば裁判所ではなく、立証できなかった検察に向けるべき』という意見を読んだ(述べたのはそれぞれ別の人)。
私はこの2つの意見、納得できない。
同意の有無ではなく暴行凶悪の有無が問題なのだとしたら、何故、被告人は裁判で『「合意があった」と無罪を主張』したのか。そして飯島健太郎裁判長は『女子大学生が同意していた疑いを払しょくできない』とわざわざ述べたのか。
改正前刑法であっても、「同意の有無」が重要だからこそ、主張したのではないの?
改正前刑法の強制性交等に関する条文は『暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし』と書いてある。
改正前刑法であっても、同意がない性交=暴行が成立するのでは?
だって暴行罪は、服や体をつかむ等の行為でも成立するのでしょう?(→続く)
"教皇はローマ教皇庁の聖職者を前に、「きのう、子どもたちが爆撃された。それは残虐行為にほかならず、戦争ではない」と語った。
…教皇は最近、イスラエルの軍事攻撃に対する発言を強硬化させている。
先月には、パレスチナでは「侵略者の傲慢(ごうまん)さが対話に勝っている」と述べ、ローマ教皇庁の伝統的な中立性とは対照的な立場を示した"
ガザの子どもへの爆撃は「残虐行為」 ローマ教皇 写真5枚 国際ニュース:AFPBB News
https://www.afpbb.com/articles/-/3555262
「裁判所が示した無罪判決理由における問題点・疑念は以下の通りです:
警察に一部の行為を話していなかったことを理由に「自分に有利に立つためのウソの供述をしている」と判断したこと
被害女性が加害者宅に入ったことを「ためらいがない」とし、これを理由に「自らの判断で性的な行為に応じた可能性」という飛躍的な判断をしたこと
脅迫とされた発言について「性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のもの」と社会通念とかけ離れた歪んだ主観的評価したこと
証拠映像の中に被害女性の「やめて」「いやだ」「痛い」という発言があるにもかかわらず「いずれの行為についても女子学生の同意の上であった」と判断したこと
この判決は、性犯罪被害者がどれほど明確に拒否を示しても、それが裁判官の主観によって歪められる危険性を示しています。また、今後このような判決が性犯罪の加害者を有利にする恐れがある一方、被害者においては司法に訴える意欲を失わせる要因となる可能性があります」
ブルスカでモジモジさんが言ってた件、調べたら
法務省が、
『不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありませんが、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。』
てちゃんと言ってた。改正前刑法でも当然、犯罪。
二輪メーカーから出発したホンダは60年代前半、四輪に進出するにあたって通産省(現経産省)に散々妨害され、その60年後、今度は破産寸前の日産を経産省に押し付けられる。
此れでは本田宗一郎と藤沢武夫は浮かばれまい。
優良民間企業は経産省のオモチャではない!
しかも経産省は其のオモチャをいつも壊して台無しにしてきた。前科は枚挙にいとまがない。
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ホンダ 日産 経営統合の協議に入ったことを正式発表 参加検討の三菱自動車工業の社長も会見に出席 | NHK | 自動車 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241223/k10014675961000.html
坂東から帰洛したみやこのムジナ