滋賀医科大生の二審無罪判決の件で、
『滋賀医大生の事件は、現行法の不同意性交等罪ではなく、改正前の【強制性交等罪】で逮捕起訴され』、『【強制性交等罪】は、現行の不同意性交等罪と異なり、【同意の有無】ではなく、【被害者の犯行(抵抗の誤りか?)を著しく困難にする程度の暴行脅迫】があったかが問われるので、元々、このような結果がありうる構成要件だった』という意見と『怒りの矛先を向けるのであれば裁判所ではなく、立証できなかった検察に向けるべき』という意見を読んだ(述べたのはそれぞれ別の人)。
私はこの2つの意見、納得できない。
同意の有無ではなく暴行凶悪の有無が問題なのだとしたら、何故、被告人は裁判で『「合意があった」と無罪を主張』したのか。そして飯島健太郎裁判長は『女子大学生が同意していた疑いを払しょくできない』とわざわざ述べたのか。
改正前刑法であっても、「同意の有無」が重要だからこそ、主張したのではないの?
改正前刑法の強制性交等に関する条文は『暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし』と書いてある。
改正前刑法であっても、同意がない性交=暴行が成立するのでは?
だって暴行罪は、服や体をつかむ等の行為でも成立するのでしょう?(→続く)