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今回の裁判、ネット上の同性婚反対論をことごとく封じていてよい。

判決全文読んだら泣きそうになってきた

少数者の権利を尊重し保護すべきことは、憲法が強く要請するところである。(判決本文)

これでかいな

地裁や高裁〈ごときが〉みたいなこと言う奴がいるんだけど、それは違憲審査権というものを全く理解していないことを告白しているようなもんだと思った方がいい。

中学3年生の社会科(公民分野)で習います。

これも勘違いされがちだけど、違憲審査権は〈全ての〉裁判所にある。
最終的に審理して、確定判決が最高裁になるだけ。

地裁や高裁の違憲審査権も重要で、司法権は独立しているんだからね。

24条はその本質的な性格が〈保障規定〉で、家父長制や本人の意に反する結婚など限定的に〈禁止規定〉なので、同性婚に対する〈禁止規定〉ではないと理解されるべきもの。

だから同性婚を認める/認めないとする具体的な要件が書かれていないわけで、これらは立法によって解決されるべきものと理解出来る。

同性婚を法制化することは違憲立法でもなんでもない(第24条は禁止規定じゃないので)

同性婚を認めるなら憲法改正しろって言うやつはそれをわかってない。
そもそも制定趣旨が戸主権の否定と主従関係の否定にあるわけだから、性別を規定する条文でもない。

まだ判決の全文は読んでないのですが、今回の判決の良かったところは

・幸福追求権への言及
・憲法第24条の制定趣旨(家父長制を一掃する目的)に触れた点
・同性婚を認めないとする要因(過去に疾患・障害とされていたこと)が憲法に反するとした点
・第24条1項が直ちに違憲であるとは言わなかったものの、違憲の可能性があるとした点

かなあと思ってます。

憲法24条の主眼は、旧法下において、家制度の下、戸主が家族の婚姻に対する同意権を始めとする戸主権を有していたことや、妻の地位が夫に劣後するものとされていたことを一掃することにあり、制定の経緯からみて、同条が殊更に同性婚を禁止する趣旨で「両性」、「夫婦」の文言を採用したものであったとは認められない。

ここは憲法の条文の制定趣旨に触れたところですね。
同性婚を禁止する趣旨ではないと。

14条1項については単純明快に違憲であると言っている。

本件諸規定は、男女のカップルによる婚姻には法的な地位や保護を与えるのに対し、同性のカップルについては、婚姻しこれに伴う法的な地位や保護を得ることを一切認めていないのであるから、本件諸規定のうち、同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、合理的な根拠なく、同性のカップルを差別的に取扱うものであって、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するものである。

婚姻は両当事者の自由な意思に完全に委ねられており、血縁集団の維持・存続といった目的からの介入は一切許されないことは、憲法24条から明らかである。同様に、婚姻ないし婚姻制度について宗教的な立場からの介入が許されないことも、同項から導かれるところであるほか、憲法20条の要請するところでもあると解される。

憲法の制定趣旨をふまえて24,20条について触れている箇所。

両当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けず、法的な保護を与えないことは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざしてしまうことにほかならず、配偶者の相続権などの重要な法律上の効果も与えられないのであって、その制約の程度は重大である。

これもパートナーシップや養子縁組じゃ足りないということの補強になってる。

判決要旨より

婚姻の成立及び維持のためには、他者からの介入を受けない自由が認められるだけでは足りず、婚姻が社会から法的な地位を認められ、婚姻に対し法的な保護が与えられることが不可欠である。したがって、憲法13条は、婚姻をするかどうかについての個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解するべき

パートナーシップ制度や養子縁組でいいじゃん論を封じる文

まあ集団的自衛権を解釈改憲するなら、両性についても解釈改憲でよいでしょ、という説もある

勘違いされやすいところですが、日本には付随的違憲審査権しかないため、国家賠償請求を形式上する必要があるのですよ……

金目当てとかいう人がたまにいるので。

そもそも、憲法第24条1項は同性婚を禁止していないんだよね。
憲法で禁止するものは明確的に禁止が書かれている。
例)検閲の禁止、拷問及び残虐な刑罰の禁止など

立法者意思解釈での違憲判断ということなのかしら。

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