婚姻は両当事者の自由な意思に完全に委ねられており、血縁集団の維持・存続といった目的からの介入は一切許されないことは、憲法24条から明らかである。同様に、婚姻ないし婚姻制度について宗教的な立場からの介入が許されないことも、同項から導かれるところであるほか、憲法20条の要請するところでもあると解される。
憲法の制定趣旨をふまえて24,20条について触れている箇所。
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