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24条はその本質的な性格が〈保障規定〉で、家父長制や本人の意に反する結婚など限定的に〈禁止規定〉なので、同性婚に対する〈禁止規定〉ではないと理解されるべきもの。

だから同性婚を認める/認めないとする具体的な要件が書かれていないわけで、これらは立法によって解決されるべきものと理解出来る。

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