まだ判決の全文は読んでないのですが、今回の判決の良かったところは
・幸福追求権への言及・憲法第24条の制定趣旨(家父長制を一掃する目的)に触れた点・同性婚を認めないとする要因(過去に疾患・障害とされていたこと)が憲法に反するとした点・第24条1項が直ちに違憲であるとは言わなかったものの、違憲の可能性があるとした点
かなあと思ってます。
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