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x.com/Kokorobase_Yuto/status/1
JOYSOUNDは原盤権(著作隣接権)、JASRACは著作権を持っている。つまりJOYSOUNDが利用許可を出しているのはオケ部分だけなので、楽曲をYouTubeにアップロードするにはJASRACの許諾が必要。

しかしYouTubeはJASRACと楽曲の包括利用許諾契約を結んでいるので、アップロード者が個別に許諾を得る必要はない。

ただし、YouTubeはContent IDという仕組みで登録された著作物のフィンガープリントを検出し、検出した場合にYouTubeから、権利者名(この場合JASRAC)とともに動画アップロード者に通知される。

この通知はあくまで、当該動画に自分(JASRAC)が権利を持つ楽曲が含まれているので、YouTubeから支払われる収益を自分(JASRAC)も受け取りますよ、既に貴方(アップロード者)が収益化してるなら、貴方と私で収益を分配しますよ。ということであって、アップロード者が権利侵害をしてますよとか、これから収益化を引き剥がしますよとか、動画を削除しなさいとかの意味ではない。
jasrac.or.jp/information/topic
support.google.com/youtube/ans

ところが…

元ポストの方は通知に対して、本来は不要であるはずの異議申立をしてしまった。

そしてJASRAC管理曲を利用していることに間違いはないのだから、通知は正当であり、異議申立は不当なので、当然ながら却下された。

異議申立を却下されると、どうやらYouTubeから収益化を剥がされてしまうようだ。異議申立というのは、楽曲権利者とアップロード者の規定の収益分配に文句があるという意味になるので、それが却下されるというのは収益分配そのものが反故にされた、と解釈されるのだろう。

たぶん状況はそういうことなんだろうな、と思った。

で、思うんだけど、仕組みはかなり複雑だが、動画アップロード者は権利関係のフローを完璧に理解してないと、今回のような事故が起きるんだよね。

現実的な話、個人YouTuberやVTuberはこのあたりの複雑な権利関係を完全に把握しとけ、というのは厳しさもあると思う。でも収益、つまり金の話なんだから、当然ちゃんとやんなきゃダメでしょ、というのも確かであり。

support.google.com/youtube/ans
さらにややこしいことに、今月10/15から始まった「3 分間の YouTube ショート」では、アス比が縦長で3分以内の動画が自動的にショート動画扱いされるようになったのだが、Content IDの扱いが通常動画とは異なる。

>長さが 1 分を超えるショート動画で、種類を問わず有効な Content ID の申し立て(手動の申し立てを含む)があるものについては、全世界の YouTube でブロックされます。これらの動画は YouTube で再生できず、おすすめにも表示されません。また、収益化の対象外となります

というルール。つまり、JASRAC管理楽曲のように、「動画に広告を掲載して動画を収益化し、場合によってはアップロードしたユーザーと収益を分配する」なContent ID申し立てであっても、1~3分のショート動画がContent IDに引っかかると、*自動的に*収益化が剥がされるだけでなく、動画自体が非公開化される、ということ。

これはかなりきつい罠だな。周知行き届いてるんだろうかね。

「3 分間の YouTube ショート」では実質的に、音楽コンテンツのアップロードは不可能だね。
3分間だと、歌ってみたでもショートバージョンとか1番だけとかなら1曲丸々入る尺だが、そういう使い方はダメということだ。

なぜそういう仕様なのか、というのは考えてみると面白いかもしれない。YouTubeがそうして欲しくないから、というのはもちろんだが、なぜそうして欲しくないのか?

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