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TK(NP) さんがブースト

え?どこが?

求刑超えの懲役20年「重すぎて不当」 実子への性的虐待、高裁判断:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASSDS1HMDSD #

わたしはどうも星野源好きにはなれなかったんですけど、好きになる必要は1ミリも無かった。

グアムでの解剖研修の投稿について | Dr.黒田あいみオフィシャルブログ「Health & Beauty Room」Powered by Ameba

ameblo.jp/kurodaaimi131/entry-

改行だらけで、読みにくい。こんな人に医師免許与えて日本はやばいですね。

TK(NP) さんがブースト

滋賀医科大生の二審無罪判決の件で、
『滋賀医大生の事件は、現行法の不同意性交等罪ではなく、改正前の【強制性交等罪】で逮捕起訴され』、『【強制性交等罪】は、現行の不同意性交等罪と異なり、【同意の有無】ではなく、【被害者の犯行(抵抗の誤りか?)を著しく困難にする程度の暴行脅迫】があったかが問われるので、元々、このような結果がありうる構成要件だった』という意見と『怒りの矛先を向けるのであれば裁判所ではなく、立証できなかった検察に向けるべき』という意見を読んだ(述べたのはそれぞれ別の人)。

私はこの2つの意見、納得できない。
同意の有無ではなく暴行凶悪の有無が問題なのだとしたら、何故、被告人は裁判で『「合意があった」と無罪を主張』したのか。そして飯島健太郎裁判長は『女子大学生が同意していた疑いを払しょくできない』とわざわざ述べたのか。
改正前刑法であっても、「同意の有無」が重要だからこそ、主張したのではないの?

改正前刑法の強制性交等に関する条文は『暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし』と書いてある。
改正前刑法であっても、同意がない性交=暴行が成立するのでは?
だって暴行罪は、服や体をつかむ等の行為でも成立するのでしょう?(→続く)

少し酔っ払って、まだやってるケーキ屋で、配るためのアップルパイ買って、雪道を歩いてる

突然わいてきた、司法の独立性を語り出すアカウントは、誰やねんお前って感じで見てる

滋賀医大の件や美容外科医の件、お金を持つものは、他人を凌辱していいとでも思っているんだろうか。

TK(NP) さんがブースト

ガソリン税に酒税に、税に消費税かかるのはマジで意味わからんな。

閲覧注意 

インスタだったようです。(どっちでも関係ないが)

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閲覧注意 

解剖実習(グアム開催)で、ご遺体の画像をキラキラ系ブログにしてXに投稿した本邦の美容外科医もヤバい…倫理観どうなってるの

不同意性交等罪は2023年施行で、以前の強制・準強制性交等罪では、「暴行・脅迫」を用いることや「心神喪失・抗拒不能(抵抗ができない状態)」に乗じる/させることが成立要件とのことで、2022年の事件だから同意していないだけでは有罪にするのが難しいから無罪ってこと言ってる方多いね。

とはいえ、準強制性交等罪も懲役刑だし、やっぱり無罪は変やと思う。

お昼は昨日予約して買ったチキン丸焼き(カット済み)

映画ライオンキングの宣伝、おもしろそうだけど、ライオンがめっちゃ流暢に人間の言語を喋るの受け入れられない。

輪姦的状況なんかは特に、いつでもプレイを辞められるルールを作っておく必要があるし、女性の意思を尊重しているようには全く見えないので、「 同意のない性的暴行 」で間違いないと思います。撮影のみのひとは減刑はあっても無罪はありえない。

ふるさと納税、こんな仕組みじゃなくて普通に返礼品とかにかかるコスト分を減税してほしいんですけど

あの判例は残したくないのと、やたら、地裁判決は不当だとしているのが私としては気になっている(裁判官が女性だから偏ってるんだって)。差し戻してやり直ししてほしい。

撮影は性暴力じゃないと思っているならやばいよねぇ

そもそも、泥酔してそういう行為(撮影も含む)を行ったら、「合意は取れていない」でいいと思うんだよね。

性的暴行の罪に問われた男子大学生2人に無罪 大阪高裁|NHK 滋賀県のニュース

www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/2024

これ見ると少し印象変わるけど、主犯格は実刑となっているのに、その場にいた人は「この子はそういうのが好きと嘘を教えられていた」・「煽ったり撮影しただけ」だから無罪、てのは無理あるような気がするけどなあ。

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