ただし補足意見内に『タトゥー施術行為は,被施術者の身体を傷つける行為であるから,施術の内容や方法等によっては傷害罪が成立し得る』とあり、ミスって感染症にさせてしまった場合については切り離して考えないといけない。
また、厚生労働省としては「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」という通知 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7817&dataType=1&pageNo=1 を発出していて、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、
(1) 眉毛を描く行為
(2) アイラインを描く行為
を業として行った場合について、「医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があることから」医師法違反の可能性があるとしている。
QT: https://fedibird.com/@3_suzu_3/113525829298770087 [参照]