「平成30年(あ)第1790号 医師法違反被告事件 令和2年9月16日 第二小法廷」では、『タトゥー施術行為は,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為』
『医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた』
『社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医行為には当たらないというべきである。』
と最高裁判例(リンク先PDF) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf があるので、大法廷での判例変更がない限り、「医師法違反」では有罪にならない。
QT: https://mstdn.maud.io/@giraffe_beer/113525763720613150 [参照]