「平成30年(あ)第1790号 医師法違反被告事件 令和2年9月16日 第二小法廷」では、『タトゥー施術行為は,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為』
『医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた』
『社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医行為には当たらないというべきである。』
と最高裁判例(リンク先PDF) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf があるので、大法廷での判例変更がない限り、「医師法違反」では有罪にならない。
QT: https://mstdn.maud.io/@giraffe_beer/113525763720613150 [参照]
ただし補足意見内に『タトゥー施術行為は,被施術者の身体を傷つける行為であるから,施術の内容や方法等によっては傷害罪が成立し得る』とあり、ミスって感染症にさせてしまった場合については切り離して考えないといけない。
また、厚生労働省としては「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」という通知 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7817&dataType=1&pageNo=1 を発出していて、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、
(1) 眉毛を描く行為
(2) アイラインを描く行為
を業として行った場合について、「医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があることから」医師法違反の可能性があるとしている。
QT: https://fedibird.com/@3_suzu_3/113525829298770087 [参照]