ブログを更新しました☞「国立国会図書館デジタルコレクション」中の藤沢市史関連資料(その3):地誌のはざまに
https://kanageohis1964.blog.fc2.com/blog-entry-611.html
もう少し寝かしてから公開しようかとも思いましたが、今ひとつ一覧に加えるべき資料を絞り切れず、時間が余計に掛かってしまうので、ひとまず公開して後日の追記で対応することにしました。
やはりちょっと時間が掛かり過ぎているので、次回からひとまず公開して追記の方針に変えていこうかなと考えています。
ブログを更新しました☞「今昔マップ on the web」の引き継ぎ先が決まりました : 地誌のはざまに
https://kanageohis1964.blog.fc2.com/blog-entry-574.html
これで「#今昔マップ on the web」が引き続き使い続けられそうなのはホッとしました。この手の地図サービスが消滅するケースは過去にも何度かあったので、今回はその例のうちに入らなかったのは喜ばしいことです。
XユーザーのMMMさん:
「2025年度は、租税及び印紙収入が、8.8兆円も増えるって、正気なんだろうか?間違ってない?
これって、国民民主の減税案の減税額より余裕で大きいよね。
これ、国民はどうなるんだ?」 / X
https://x.com/MMM140806/status/1874635457046433985
XユーザーのMMMさん:
「税収を15年で30兆円以上も増やしてるのに、減税の財源がないってどう言うことなんだ!
と、今年も言い続けないとですね。」 / X
https://x.com/MMM140806/status/1874697854520058269
大統領が自らヘイトを煽る国になるのが確定的だな。
>Xユーザーの堂本かおるさん:
「1月1日、ニューオリンズでテロがあり、10人死亡。トランプは犯罪者は不法移民だとしているけれど、容疑者は米国生まれ育ち、しかも退役兵とすでに報道されている。」 / X
https://x.com/nybct/status/1874581150829854948
『それでは、戦後の生活保護制度は、外国人に対して、法律上どのような態度をとってきたのであろうか。簡単にその歴史を振り返ってみることとする。
1946年に成立した旧生活保護法は、「生活の保護を要する状態にある者」の生活を、国が差別的な取り扱いをなすことなく平等に保護すると規定し(同法1条)、その適用対象を日本国民に限定していなかった。しかし、生存権(憲法25条)を保障した日本国憲法の成立を経て、1950年に施行された現行生活保護法は、憲法25条の理念に基き、国が生活に困窮する「すべての国民」に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とする旨定め(同法1条。さらに2条も参照)、生活保護受給者の範囲を日本国籍者に限定した。
ところが、新法施行直後に、「放置することが社会的人道的にみても妥当でなく他の救済の途が全くない場合に限り」外国人を保護の対象として差し支えない旨の通知がされる(昭和25年6月18日社乙92号)。さらに1954年5月8日、厚生省から各都道府県知事に宛てて、外国人は生活保護法の適用対象ではないとしつつも、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に準じて必要と認める保護を行い、その手続については不服申立の制度を除きおおむね日本国民と同様の手続によるものとする通知が発せられた(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という)。
昭和29年通知は、「当分の間」とあるとおり、サンフランシスコ講和条約を機に法務省民事局長が出した通達(「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達)による旧植民地出身者の国籍剥奪を背景に、在日コリアンを中心とする多くの在留外国人が差別と貧困に苦しんでいたことに対する応急措置であった。しかし以後、予定されていたはずの抜本的な改正はされないまま、現在までこの通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
1976年、世界人権宣言を発展させた「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という)」」が発効すると、日本でも民間レベルでこれらの規約の批准を求める声があがった。
日本政府はこうした声におされるようにして、1979年にいずれの条約も批准した。社会権規約2条2項には、規約に規定する権利について「国民的若しくは社会的出身」によるいかなる差別もなしに行使されることを保障する旨の条項があり、公共住宅関係法の運用に存在していた国籍制限を撤廃させるなど国内法制に少なからぬインパクトを与えた。また、批准に際して、保護の対象を日本国民に限定していた生活保護法も、同規約9条が「社会保険その他の社会保障」について、11条が「自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準」「生活条件の不断の改善」について、いずれも「すべての者」の権利を認めていることとの関係が問われた。
当時の国会審議で、政府委員は、規約9条に関して、社会保障について外国人を差別してはならないという趣旨の回答をしたうえで、生活保護法と9条、さらに11条との関係については、昭和29年通知を根拠に、支給される保護の内容、保護の方法は、すべての点で国民の場合と同じ仕組みで保障されている(したがって社会権規約には必ずしも反しない)と答弁した。
さらに、支給内容が同一であっても、権利として構成されておらず、不服申立の制度を欠く点が、社会権規約の精神に反しないかという質問に対しては、「人権規約の……精神面に着目いたしますると、そういう法の方向に沿った御検討を願いたい」(外務省委員)「外国人に対しましても……実態的な面につきましては、いささかもその待遇につきまして変わるところがないかと思うわけでございますが、確かに形式的にはいま御指摘の問題があろうかと思います。今後とも、十分に検討をしてまいりたいと思います。」(厚生省委員)と答えている(第87回国会参議院外務委員会会議録13号・1979年5月28日)。
1975年4月、ベトナム戦争の終結にともなって大量のベトナム人が国外へと避難した。当初日本は、避難民に対して一時的な在留しか認めなかったが、こうした排他的な態度は内外から強い批判を浴び、1978年には、日本定住を認めるように方針を転換する。こうした流れの中で、日本は1981年に「難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という)」に加入するのだが、「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」と定める同条約23条と、社会保障関連法中の受給資格を日本国民に限定する、いわゆる国籍条項の関係が問題となった。
結果として、国民年金法や児童手当3法に規定されていた国籍条項は削除されたのに対して、生活保護法の改正は見送られたのだが、国会審議において、政府委員は以下のように答弁している(第94回国会法務委員会、外務委員会、社会労働委員会連合審査会会議録1号・1981年5月27日)。
「生活保護につきましては、昭和25年の制度発足以来、実質的に内外人同じ取り扱いで生活保護を実施いたしてきているわけでございます。去る国際人権規約、今回の難民条約、これにつきましても行政措置、予算上内国民と同様の待遇をいたしてきておるということで、条約批准に全く支障がないというふうに考えておる次第でございます」
「すでにもう昭和20年代に、外国人に対する生活保護の適用ということで明確に通知をいたしております。かつまた、予算も保護費ということで、国内の一般国民と同じ予算で保護費の中で処置をいたしておるわけで、特にそれを改める必要はないわけでございますが、こういった難民条約の批准等に絡めまして、一層その趣旨の徹底を図るという意味での通知、指導等はいたしたいと考えておるところでございます」
1989年、バブル経済に伴う人手不足を吸引力とするアジア諸国からの出稼ぎ労働者の増大等、日本社会における外国人のプレゼンスの増大を背景に「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)が改正され(施行は翌90年)、現行法へ引き継がれる在留資格制度の基礎が作られた。さらに1991年には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が施行され、在日コリアンを中心とする旧植民地出身者とその子孫について、新たに制定された「特別永住者」としての地位が保障された。
このような状況のなかで、1991年10月25日、厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示により、生活保護の対象になる外国人が、入管法別表第2に掲げられた者(「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)に限定された(以下「平成2年口答指示」という)。この指示は、高度な専門知識を有する者としておおむね一定以上の収入をともなう仕事に就くことが在留の条件とされている別表1に該当する外国人について、自立助長を旨とする生活保護の対象に含めないこと、さらに非正規(不法)滞在者を生活保護の対象から除外すること(昭和29年通知は外国人の範囲に特に限定をくわえておらず、通知後に作成された問答事例によると、外国人登録をしていない外国人が退去強制手続に付された場合であっても仮放免許可証による住所の認定に基づき保護を実施することとされていた。昭和57年1月4日社保第1号による改正参照)を意図していた。
厚生労働省による2012年度被保護者調査によると、日本の国籍を有しない被保護世帯数は1ヶ月平均で45,855世帯、被保護実人員のそれは74,736人(ただし相当数の日本国籍者が含まれている)とされている。』
永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - SYNODOS - https://synodos.jp/opinion/society/10010/
Xユーザーのtomoy@onoさん:
「ほんとそう。憲法25条1項は「文化的な」最低限度と言っているわけで、この程度は憲法上保障されるべき。
それにこういうのを否定すればするほど、日本の文化はどんどん衰退していくでしょう。」 / X
https://x.com/ono_tomoya/status/1874643750653444115
米国 1929年の著作物がパブリックドメインに 初期版の「ポパイ」「タンタン」、ラヴェル「ボレロ」、ガーシュウィン「パリのアメリカ人」、ヒッチコック『恐喝』等 - amass
https://amass.jp/180141/
Xユーザーの青木美希 『なぜ日本は原発を止められないのか?』脱原発文学大賞受賞、5刷さん:
「「どうせ政府の言う通りなるんだから、逆らう奴はばかだ」という声を聞きますが、珠洲市では住民たちが30年反対運動をして原発建設を止めました。元原発予定地は1年前の地震で数㍍隆起していました。原発は局所的隆起に耐えられるように作られていません。反対の中心人物の一人だった男性は「日本を救ってくれてありがとう、とお礼を言われます」と話していました。
座り込み、交渉など反対運動が国を救った事例です。」 / X
https://x.com/aokiaoki1111/status/1874323244695904455
Xユーザーの保坂展人さん:
「地元を二分した「珠洲原発反対運動」が最悪の原発事故を回避した。長く激しい反対運動で「原発建設計画」は断念されたからだ。その反対の声がなければ、1年前の激震と地盤隆起で何が起きていたのか、想像するだけでも恐ろしい。」 / X
https://x.com/hosakanobuto/status/1874362839806468171
日本は米国の属国ではないのだから、石破は天下に恥をさらして米国くんだりまで不動産屋に会いに行くこともないのではないか。
それに対して不動産屋が何か言うのであれば、日本国内からの米軍基地撤去や日米地位協定改訂をはじめとして、正面きって独立国としての当然の要求をしたらいい。
もしそれが石破自民党に出来ないのだとすれば、自民党政権は米国の傀儡だ、という誰でもが知っていることを証明することになって、将来の日本にとって良いことなのだと考える。
矛盾に満ち満ちた安倍晋三流の「美しい国ニッポン」の欺瞞を、こうして打破することから始めねばならぬ。
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石破首相 トランプ氏との会談 1月中旬は見送る方向で調整 | NHK | トランプ次期大統領 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241230/k10014682971000.html
バブル前にはアメリカの次に西側世界?資本主義世界!の覇権を握るのは日本であるかの様に言われていた。少なくとも日本国内では。それが失われた何十年で次の覇権国が中国に代わった。日本の政財界はピエロみたいだ。そうでなければ覇権国になるのが嫌で自ら舞台から降りたかのようだ。
SARS-CoV-2のNSP6タンパク質は、脳、心臓、肺の細胞経路に影響を与え、がんリスクや心血管損傷を増大させる可能性があります。NSP6が関与する主要な遺伝子「Galectin-3(LGALS3)」が10のがんの特徴すべてを促進することが明らかに。
(日常語版)
SARS-CoV-2のNSP6タンパク質が、脳、心臓、肺の細胞活動に影響を与え、心臓の損傷やがんリスクの増加に関連することが研究で判明しました。特に「Galectin-3(LGALS3)」という遺伝子が注目されています。
この遺伝子は、がん細胞の成長、血管形成(新たな血管の形成)、炎症促進など、がんを進行させる10の特徴全てをサポートする可能性があります。
COVID-19で骨密度低下のリスクが明らかに
新研究で、SARS-CoV-2のORF8タンパク質が炎症や破骨細胞の活性化を促進し、特に関節リウマチなど免疫疾患を持つ患者で骨の破壊を引き起こすことが判明。骨を守るための新たな治療ターゲットに。
(日常語版)
COVID-19と骨密度低下の関連性が明確に
新しい研究で、COVID-19ウイルスのORF8タンパク質が、炎症を悪化させる役割を果たすことが判明しました。このタンパク質は、破骨細胞の活性化(骨を分解する細胞)を促進し、骨密度の低下を引き起こします。
特に、関節リウマチなどの免疫疾患を持つ患者では、炎症や骨破壊がさらに進行する可能性があります。
COVID-19が脳の加齢を加速する可能性
SARS-CoV-2は慢性炎症を引き起こし、免疫老化や脳炎症を促進。長期的な神経認知障害や神経変性疾患のリスクが上昇。特に脳の加齢が進行する可能性が示唆されています。科学者はこれを「加速された神経免疫老化」と表現。
(日常語版)
COVID-19の脳への長期的な影響とは?
この研究は、COVID-19が体の免疫と脳の機能に及ぼす持続的な影響を検討しています。以下のようなポイントが重要です:
脳の老化を加速:免疫系の変化が炎症を促進し、脳の老化や神経変性疾患を早める可能性があります。
長期的なリスク:脳霧、記憶力低下、注意力欠如が特に長引くケースで報告されています。
重要なメカニズム:慢性的な血液脳関門の障害、炎症シグナルの持続、そして脳内での神経炎症が影響しています。
COVID-19感染者が早期老化のリスクにさらされる可能性を示唆。
https://www.frontiersin.org/journals/cellular-neuroscience/articles/10.3389/fncel.2024.1471192/full
>相模原でリニア新幹線車両基地が着工 山林など60ヘクタール、大規模造成 | カナロコ by 神奈川新聞
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1136335.html
@kanageohis1964
そんなに前でしたか……。と言うか、西城秀樹とごっちゃにしてました。
正月だが、もうそろそろいいんじゃないか?もう十分みんな味わっただろう。お店や施設は閉まるしゴミ収集などの基本サービスも止まるし、これといって良いことがない。ちょいとばかり年始気分を味わったら、さっと平常運転に戻り、いつもやってること、やりたいこと、やるべきことをしようじゃないか。そもそもみんなが一年の特定の時期にいっせいに休むなんていう不合理なシステムはやめるべきなんだ。好きなときに好きなだけ働き、好きなだけ休めばいいだろう。そう、私は平日が好きなんだ。365日をすべて平日にすべきだ。暦の支配から人類を解放すべきなのだ。そのために私は、戦い続ける(新年の抱負)
委細はブログ「地誌のはざまに」を御覧ください。#江戸時代 の #相模国 の地誌・郷土史がメインです。
元twitter(ペケッター)には今でもフォロー・フォロワーのツイートを確認したりリアタイしに行ったりしていますが、現在はFedibirdの方がメインになっています。ブログの更新時のアナウンスにも使いますが、どちらかと言うとそれ以外の話題(クラシック音楽や社会問題など)が多めです。
朝方には気に入った野鳥や野生動物の写真をブーストしています。