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ヘーゲル以前は、法的な主体は「家長」だけだったけど、
ヘーゲルが、「下僕がいないと主人もいない」という自身の有名な論から、
「家長に従っているひとたちも法的な主体に含める」という考え方を導き出した、ということかな? [参照]

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 ヘーゲルの有名な言葉に「主人は下僕の下僕である」というものがあります。

 つまり主人は「労働」をしない、下僕、召使、小作人が「労働」をすることで、「主人」足り得ている。

 また承認論に焦点を合わせれば、主人は「下僕」が「下僕」としての役割を果たすことで、はじめて「主人」という「アイデンティティ」を得ることができる。

 つまり、労働への依存と承認の双方で「主人」は「主人」であるために「下僕」に依存している、ということになる。

 『精神現象学』では、「労働」に関する記述と「承認」に関する記述が重ね合わせられており、このあたり一読してわかりやすいとは言えない。

 1930年代仏でのA.コジェーブによる『精神現象学講義』は圧倒的に承認論に焦点を絞るものだった。出席者はメルロー=ポンティ、ラカン、バタイユ、イポリット(ENSのサルトルの同級生)など。J.バトラーの学術的研究の対象である。バトラーにとって「アンティゴネー論」に見られるよう、ヘーゲルは重要な参照枠であり続ける。

 またヘーゲルの承認論はP.ギルロイの『ブラックアトランティック』にも応用されている。

 ところで、私は日本のヘーゲル研究者の入門書、権左さん以外読んだことないのだが、ここで書いたことくらいは紹介してあるのかな? [参照]

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