またヘーゲルは、仏軍に解放されるまで「ゲットー」に隔離されていたユダヤ人に対しても、公民権の付与を主張。フィヒテなど当時のナショナリズムの反ユダヤ主義的言説と明確に一線を画します。
当時の学生運動ブルシェンシャフトがナショナリズムと「反ユダヤ主義」を結合させ、過激化したことを激しく批判している。
また政教分離を徹底した世俗国家を主張するヘーゲルは、兵役拒否を含む宗派を含む、「信教の自由」を支持する。
また司法制度に関しても、「領主裁判権」の廃止と裁判の公開を主張。
このようなヘーゲルの立場は、ナポレオン戦争後の法典編纂問題では亡命ユグノーの子孫であるティボーと平仄を合わせるものであり、歴史学派の巨頭サヴィニーとその一派との激しい権力闘争を展開(「法哲学」)。
であるから、一言に啓蒙主義VS ドイツ歴史主義といっても、サヴィニー、シュライエルマッハー、シュレーゲル兄弟などのドイツロマン派とヘーゲルは明確に対立していた。
とは言え、現実的妥協を知るヘーゲルはプロイセンの元での漸進的改革の道を選ぶ。
しかし、この妥協を拒否したかつての友ヘルダーリンは1807年には狂気に陥り、1843年に没するまで精神病棟に隔離。ヘルダーリンの再評価が始まるのは20世紀に入ってからです。
尚、相続制度に関しては、当時のドイツ、さらにはWWIIまでのドイツでは、慣習的に日本と同じく圧倒的に長子一子相続。
従って、ヘーゲルはこの慣習を均等相続に変えようとしてことになる。
しかし、当然これはプロイセン政府の受け入れる所とはならず、ドイツは法的にも慣習的にも3世代同居、長子一子相続が続きます。
この点では明治民法の際、ボアソナードの仏民法の「均等相続」案が「民法出でて忠孝滅ぶ」によて葬られたことと比較できるでしょう。
実際、ドイツでも日本でも、この慣習が崩れるのは、1970年代を待たねばなりません。
どうも右派は社会保障の解体と「3世代同居」による女性負担で置き換えようとの意図があるようだが、これはもはや現実的には到底不可能である。その点では「現実的なものは理性的であり、理性的なものは現実的である」と言えるでしょう。