日本では一般に「法治主義」と「法の支配」が互換的に使われる傾向があります。

 実際には、法治主義は大陸法的、「法の支配 rule of law」は英米法的概念です。

 法治主義とは、憲法を頂点とする実定法群によって、国家権力の行使に枠がはめられ(公法)、また私人間の紛争も実定法に基づいて解決される(私法)と定義できます。英米法には公法・私法の区別はない。

 英米的「法の支配」の特徴は、実定法以上に慣習、とりわけ判例が重視されること。

 また「法の支配」・「立憲主義」の典型とされる英国では成文憲法はない。ただし、米国は独立革命の際、保守派が中心となって憲法を制定したので、ここは英国と異なります。
 また仏では立憲主義より人民主権がシンボル上は優位に立つ。

 有名な「人は生まれながらにして平等である」の文言が含まれる独立宣言はT.ジェファーソンをはじめとする「急進派」=共和主義者つまり少数派の主張でした。

 ただ、ここで決して「平等主義者」ではなかったJ.ロックの思想が1世紀を経て転換されたことは興味深い。

 それにしても、安倍晋三は、当初「法の支配」を連呼、次に「立法府の長」と詐称、最後には「森羅万象を司る」と譫言を言い始めた。いくらなんでもこれは悪ふざけが過ぎた、と言えましょう。

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