ことほどさように、家族規範と性規範は1960年代まで、あるいは現在まで、私たちの「無意識」を構成している、と言えます。
勿論、英米型核家族でも老いた母一人を引き取る、あるいは現在のように大学を卒業しても、しかるべき所得がない間両親の家に留まる、ということは許容されます。
しかし、息子のカップルともども親と同居、というのは倫理的に許容されません。
また英米型の家族相続は日本の民法規定と異なり、遺言が絶対です。
子供たちが親と対立した場合、財産の一切を他人、または愛犬に遺贈することが可能です。後者の場合、管理人として弁護士を指名し、事細かな事項を書いた契約書を作成します。
ですので、20世紀イギリスの場合、大富豪の子供たちがすべて事業に失敗し、親の遺産のみを当てにしている。その状況で殺人が起こる、犯人は?
というミステリーがリアリティをもっていたのです。大富豪の息子・娘たちにとって労働者になる、という選択はあり得ません。
A.クリスティのミステリーは、一見「怪奇」に見える「完全殺人」がほぼすべて「遺産相続」に関わるものだった、という落ちになっているのはそのためなのです。
@yoshiomiyake 遺留分減殺請求の制度、もう無くなってますよ。
@MaliSNacht 弁護士さんですか?いや、そんなことないと思います。もし、なくなっているのであればその経過を手短にごご教示下さい。
@MaliSNacht ええ、これは名称の変更及び債権への一本化、のことですね。ここで問題になっていたのは、遺産相続の場合です。ネットで検索した解説ではなく、あなた自身の名前と文章で説明して下さい。ただし、投稿の「ゾンビ直系家族」と相続の関係について、根本的な変化があったか否か、ということです。匿名はやめて下さい。
@yoshiomiyake 単なる名称変更ではなく、「物を取り戻す」という制度をやめて、「単なる損害賠償にする」という大きな変更です。
法的な制度について、誤情報を流すのは止めていただきたい。
なお、名前は個人情報に当たるため、開示は拒否いたします。
@MaliSNacht@vivaldi.net私の投稿を読みましたか?本文は、親と例えば長男が結託して遺言を書いてとしても、残りの兄弟は遺留分を請求、できる、という趣旨です。
実際、弁護士は、この種の相談を受けた場合、このように対応します。
例えば「不動産」を分割するのは現代では「不合理」のため、その価格を算定して、それを「遺留分」とするの。それを「損害賠償」という法的言語に翻訳している。
また会社の分割の話は、私の本文ではまったく触れていません。そもそも直系家族という家族制度についての話です。
家族相続について、もし「遺留分」が法的に変更されたのであれば、それは「制度としてなくなっている」というあなたの唐突なコメントも意味をなします。
でも違うでしょう。
あなたの言っているのは単に、学校ないしネットで知った「運用」を離れた文脈無視の俺「知ってる」身振りにしか映りません。
しかし、匿名。
これ以上なにかあれば、「個人情報」などという姑息な言い訳に逃げず、法律家として身分・名前を明かした上でコメント下さい。
現在の日本の民法では、夫が亡くなった場合、妻が半分、残りを兄弟姉妹で均等相続、が基本です。
ただし、「話し合い」で自発的に相続権を放棄した場合、残った母が亡くなった場合、長男が全部相続する、ということは可能です。
おそらくWWII以後一世代は、実質上「イエ」の慣習に従った上のような例が多かった、と思われます。
また、遺言によってあらかじめ長男のみを相続人に指定はできます。
しかし、その場合「法定遺留分」が発生します。
例えば3人兄弟ですと、各々本来3分の1です。長男と親が残りの兄弟を出し抜いて「遺言」を作っておいたとしても、6分の1は、残りの兄弟は「請求」できます。
これが「遺留分請求要求」です。
しかし、英米法の場合、親は折り合いの悪い子供たちを全員相続から外す遺言書を書いていた場合、当該子供の取り分はゼロ。
これが英米法における「遺言」の絶対性と言われるものです。
こうした背景があるために「ポワロ」に登場する上流階級の人間たちは「遺言」をめぐって、あのような真剣極まる悲喜劇を演じることとなるわけです。