女性差別解消へ法改正迫る国連勧告 「締約国として責任ある決定を」市民団体が会見 https://s-newscommons.com/article/5323
“憲法98条では「日本が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定める。一方、司法の場でも条約が国内で適用される法規範とみなす向きは薄い。選択的夫婦別姓を求める集団提訴では、国連委員会が導入に向けた民法改正の勧告を続ける中、 15年と21年に最高裁で合憲判決が出た。今年3月には3回目となる同様の集団提訴がなされ、今回の最終見解が司法判断に影響を与えるのかが注目される。
「あすには」の井田さんは、最終見解の中で「司法や法執行機関においても条約の理解や適用が不十分であり、裁判官や司法機関への研修などが求められる」と指摘した勧告を重視。「条約を軽視し、国内法を正当化することはもはや許されない。勧告を生かした立法が進むよう、行政、司法、経済界などあらゆる分野に発信を続けたい」と強調した。”
権利を主張することは「わがまま」ではない。国際人権法の専門家・藤田早苗さんに聞く「人権」について https://co-coco.jp/series/human-rights/sanaefujita/
“──国際人権条約にはそれだけの法的拘束力がある、ということですね。
藤田:そうです。ところが日本では2013年、当時の安倍政権が「条約機関の勧告には法的拘束力がないので従う義務がない」などと言い出し、あろうことか閣議決定までしてしまった。日本のメディアでは政府による反論の言葉が批判もなしに引用されたりしていますが、人権条約を批准した以上、条約は遵守する必要がある。けれど政府は人権条約に基づいて出された「勧告」のほうに、焦点を当てて「勧告」自体には法的拘束力がないから守らなくてもいいと言っているんです。でも勧告は法的拘束力のある条約に基づいて出されており、その中身は拘束力があるのです。”