権利を主張することは「わがまま」ではない。国際人権法の専門家・藤田早苗さんに聞く「人権」について https://co-coco.jp/series/human-rights/sanaefujita/
“藤田:前提として、国際人権条約にはコアとなるものが9つあるのですが、日本はそのうちの8つ(社会権規約、自由権規約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、子どもの権利条約、強制失踪条約、障害者権利条約)を批准しているんですね。
日本においてはまず、国の最高法規である日本国憲法がすべての国内法に優先されます。そして憲法の下に国際条約があり、さらにその下に憲法以外の国内法があると解釈されることが一般的です。いま言われたとおり、憲法は条約を誠実に遵守することを定めていますし、条約に触れる法制度は改正されなければならない。条約を守らないことは憲法の定める「条約遵守義務」に抵触すると思います。”
権利を主張することは「わがまま」ではない。国際人権法の専門家・藤田早苗さんに聞く「人権」について https://co-coco.jp/series/human-rights/sanaefujita/
“──国際人権条約にはそれだけの法的拘束力がある、ということですね。
藤田:そうです。ところが日本では2013年、当時の安倍政権が「条約機関の勧告には法的拘束力がないので従う義務がない」などと言い出し、あろうことか閣議決定までしてしまった。日本のメディアでは政府による反論の言葉が批判もなしに引用されたりしていますが、人権条約を批准した以上、条約は遵守する必要がある。けれど政府は人権条約に基づいて出された「勧告」のほうに、焦点を当てて「勧告」自体には法的拘束力がないから守らなくてもいいと言っているんです。でも勧告は法的拘束力のある条約に基づいて出されており、その中身は拘束力があるのです。”