新しいものを表示

なんかこれを貼れと言われた気がした。

Latency Numbers Every Programmer Should Know 

gist.github.com/jboner/2841832

まあ政治学と法解釈学では社会に対する切り込み方が違うし,守備範囲が違うし,目標が違うので(法解釈学における目標は,単一もしくは極めて少数の原理から全ての解釈を導くこと)そりゃあ同じ法律でも見方は違うわけですよ。

あたしよく言っていたのは,「法律を道具として政策の一手段とするのは全然かまわないけど,そのために無理な解釈をすることは許されないよ。」って話ですね。
いわば政治と法解釈の峻別です。

CPUに小人が数人はいってて,並列に「「「「ヒヒヒヒママママだだだだななななぁぁぁぁ」」」」ってやってる.

CPUの気持ち、だいたいは「ヒマだなぁ」なんじゃない

バグを入れた人の名前がバグトラッカーに記録される文化圏があると知ってこわくなってきた

twitter.com/hangstuck/status/1

自分は法学部出身だけど政治学コース専攻で「社会の問題を解決するために法律をどう利用するか」という興味はあっても現行の法律解釈には全く興味が無いので法律学コースな同級生と「議論」するとかなりの確率で紛糾していたことを思い出した。

>ブルマをリアルで見たことがある人は、インターネット長老会入り確定です

長老だな……。

とはいえ,実際には,
・インターネットなるものはそもそも存在していなかったor接続不可能だった
・インターネット以外のネットワークの存在を知っている
わけで,それって「インターネット」長老会なのかな……とも思う。

やっぱり†才能†があるんじゃないかと思うんですよ、彼には、Twitterの。

せきみやくんツイッター復活してさっそくばずってるのか

あーこの時間帯にこの話題はづづけない方がいいな。寝て起きてからやる気があったら続きを書こう。

「事前に許諾を取って反意図性をクリアすれば問題ない」というのを突き詰めると、WEBページを構成する要素であるJavascript のコードでやっていることを全部説明しなきゃいけないの?的なところまで行きかねんと思うのよ。エンジニアの危惧した部分にはたぶんそういうところにもあった・あると思うのだが。

で,正直なところ「やっていることは好きにはなれない,よろしくはない。だけど刑事罰の話ではない。」って理由で無罪支持した人もそこそこいるはずで,それはまさに「反意図性」は認められるよね……ってところで共感しているはずなのです。そうするとこの点からも,反意図性をクリアしていく方向になるのではないかと思われるのです。

スレッドを表示

詳細は https://lufimianet.jp/notice/AFd2OCIkYSqaQre88W を見てほしいんだけど,今回は「反意図性」は二審はもとより一審も最高裁も認めているんで,不正性の判断基準となった「閲覧者にも利益」「広告なみ」「閲覧者が意識できない」のうち「閲覧者にも利益」という点はたぶん変わらないけど,「広告なみ」「閲覧者が意識できない」あたりが変わると,結論が変わる=有罪が出る……と予想します。(なにせ反意図性が認められているんで……。)
なもんで,この種の話については,反意図性についてクリアにする=今回で言えばマイニングしますよって言うようにしようって方向になると思います→それで確実に刑事罰からは免れる。

しかし「刑事罰たるコンピュータープログラム」とそうでないものの境界判定をするための明確な基準なんて作成するのは困難であろうというのも理解はしている。まぁ「判例の積み重ね」しかないのかね。

スレッドを表示

さすがに早かったなあ>最高裁

不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の2第1項)が成立するためには
(1)反意図性「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる
べき」
(2)不正性「不正な指令を与える電磁的記録」
の双方が必要であるが,

(1)の反意図性は認められる
・マイニングに関する説明はない
・閲覧中にマイニングが行われることについて同意を得る仕様にもなっていない
・ウェブサイトの収益方法として閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという仕組みは一般の使用者に認知されていない
・計算機への負荷の程度に照らして一般の使用者がその実行に気付くことはない
(以上一審)
・マイニングにより生じた報酬を閲覧者が得ることは予定されていない
・マイニングは閲覧に必要ではない
・閲覧者にマイニングによって電子計算機が使用されていることを知る機会やマイニングを拒絶する機会も保障されていない
(以上二審)

これは一審でも二審でも認定しているのね。

判断が分かれたのは不正性の方で
一審は
(1)ウェブサイトの質の維持向上のための資金源になり得るから,閲覧者にとって利益となる面がある
(2)閲覧者の電子計算機の処理速度の低下等
は,広告表示プログラム等の場合と大差ない
(3)閲覧者の電子計算機の処理速度の低下等
は,閲覧中に限定される
(1)~(3)からすれば本件プログラムコードが社会的に許容されていなかったとはいえない。
としたんだけど
二審は
(1)閲覧者に利益を生じさせない一方で一定の不利益を与えるものである
(2)不利益に関する表示等もされない
(3)閲覧中に,閲覧者の電子計算機を,閲覧者以外の利益のために無断で使用するものである
って分かれたという。

特に二審は広告について「広告は(プログラム実行の結果として)表示する」「マイニングはそれすらない」として,広告がいいなら……って論理自体を否定するし,閲覧者の利益についても否定するのが大きな違いでした。

で,最高裁はこの点については,一審判決よりの判断を示しています。
すなわち,広告と比較する論理は認めているわけです。
その上で,
「ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは,ウェブサイトによる情報の流通にとって重要である」
「マイニングもそれ自体で許容されないわけではない」
「事前の同意を得ることなく実行され,閲覧中に閲覧者の電子計算機を一定程度使用するという利用方法等も(広告と)同様」
「閲覧者の電子計算機の消費電力が若干増加したり中央処理装置の処理速度が遅くなったりするが,閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」
として,
結局反意図性はあるけど不正性がないから不正な指令を与える電磁的記録にあたらず無罪……という論理のようです。

なお技術的には,原判決を破棄して(二審判決の効力が失われる)最高裁自らが判断するけど,その判断内容は,一審の結論と一緒なので,一審の判決についての控訴に対し,その控訴を棄却するってことで一審の判決の効果を復活させた形。

帰宅したのでようやく判決文読んだ。とりあえず教科書レベルの判決ですなこれは。まぁ最高裁判断というものはそういうものだが。
しかし「社会的許容の有無」が基準ということになると、警察の恣意的な事件化へのストッパーにはならん気はする(兵庫とか京都とか神奈川を思い浮かべながら)。

courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

古いものを表示
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。