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帰宅したのでようやく判決文読んだ。とりあえず教科書レベルの判決ですなこれは。まぁ最高裁判断というものはそういうものだが。
しかし「社会的許容の有無」が基準ということになると、警察の恣意的な事件化へのストッパーにはならん気はする(兵庫とか京都とか神奈川を思い浮かべながら)。

courts.go.jp/app/hanrei_jp/det

しかし「刑事罰たるコンピュータープログラム」とそうでないものの境界判定をするための明確な基準なんて作成するのは困難であろうというのも理解はしている。まぁ「判例の積み重ね」しかないのかね。

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