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マストドンでも時折何か呟かないと、アカウントが錆びるからな……(՞ةڼ◔)

バレンタインデーにおいて、所謂「義理チョコ」を受け取った者は、ホワイトデーにおいてお返しをする義務を負うか。
「相手にチョコを贈る行為」は民法第549条「贈与」に該当するが、これは「諾成/片務/無償契約」であり、したがってチョコを贈られた者は何等の義務も負わないので、「お返し」する必要はない。
一方、贈与する側が相手からの「お返し」を期待した上でチョコを贈る場合、これは民法第553条「負担付贈与」となる。この場合は「双務契約」の規定が準用され、契約が成立した場合、チョコを贈られた者は「お返し」という義務を負う。尤も行為時(→チョコを贈与する時)において、当事者間で「申込/承諾」をしておかなければ、当該負担付贈与契約は成立しない。この場合、チョコを贈った者は相手方に対して事後に「お返し」をするように請求する事はできず、況んや債務名義を得て強制執行をする事もできない。
結局、義理チョコを贈ろうとする者が相手方から確実に「お返し」を得るためには、贈与当時において相手方から「負担する旨」について合意を得なければならない。

?????「なんでオレが秘書官やめなきゃなんねーんだよ!あの写真漏らしたの誰だよマジふざけんなよ!あん時クソ国民にバレたらヤバいからバラすなって言ったじゃねーかよ!裏切りやがってクソが!総理大臣の息子のオレに歯向かったらどーなるかわかってんだろーな!ぜってーに許さねーからな!」

?????「あの写真ネットに上げやがったの誰だよ!絶対もらすんじゃねーって言ったのにふざけんなよ迷惑なことしやがって!あれからクソ国民共がギャーギャーうるせーんだよ!オレが総理大臣の息子だってわかってんのか!見つけたらシメてやるからな!ぜってーに許さねーぞクソが!」

・・・おや!? ガーシーのようすが・・・!
おめでとう!ガーシーはこくさいしめいてはいとなってテツゴーシーにしんかした!

ツイート/リツイートができない模様(՞ةڼ◔)

イーロン・マスクに目の敵にされていマストドン(՞ةڼ◔)

同性婚についての私見。
「婚姻」の定義が「夫婦(=継続的な男女の結合)になる事」である点を考えると、憲法第24条によって直接保障されるものとする事は困難。「夫婦」の(社会通念上の)定義が「性別を問わず継続的な2者の結合」へと変化すれば、同条で直接保障されるであろう。
現状、私は同性婚については憲法第13条「包括的基本権」によって保障されると考えている。「同性婚が禁止される」という憲法及び法律上の根拠は何処にも見当たらない。アメリカにおける「同性婚を禁止する法律はデュープロセスの観点から違憲である」という趣旨の「オバーゲフェル判決」が示唆的である。

取り敢えず、イーロン・マスクの乱心によってTwitterが瓦解した時の保険用ですね(՞ةڼ◔)

Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。