Xユーザーの日本モーリス・ラヴェル友の会さん:
「★速報★ モーリス・ラヴェルは《ボレロ》の唯一の著作者であると裁判所が決定。 twitter.com/AmisRavelJapon/sta」 / X
x.com/AmisRavelJapon/status/18

「この訴訟は《ボレロ》1928年初演時にバレエの舞台美術・衣装を担当したアレクサンドル・ブノワ(1870-1960)の相続人側がフランスの音楽著作権管理団体SACEMに対して、ブノワは《ボレロ》の共同著作者であるとし、2016年にフランスで著作権が消滅した《ボレロ》においてブノワの死没年まで算定して2039年まで著作権延長できる(印税が受け取れる)と主張し、またラヴェルの法定相続人側も《ボレロ》の振付家ブロニスラヴァ・ニジンスカ(1891-1972)も共同著作者だとして、さらに2051年まで著作権延長できるとして訴えを起こしたもので、今年2月14日にフランス・ナンテールの司法裁判所で原告被告双方の弁論が交わされました。

その公判で、原告ブノワの相続人側は、「SACEMが我々の先祖を共同著作者として認めない権利はない。《ボレロ》の音楽はバレエのために特別に作られたものだ」と述べ、ラヴェルの法定相続人側も、ブノワとの共同作品であると歴史的な証拠を基に主張しました。」

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「これらの証拠には、1928年の初演の夜に上演された2つのバレエのあらすじにブノワの名前が記載されていること、パリ・オペラ座の事務総長であるルイ・ラロイが当時の新聞記事に「アレクサンドル・ブノワが3つの作品の作者である」と書いていること、1980年代のSACEMの法務部長の手紙にニジンスカとの共同作業であると言及されていることなどが含まれています。

一方被告側のSACEMの弁護士は「原告側の主張は『歴史的なフィクション』であり、共同著作者として認めれば1929年にラヴェルが署名した著作権申請書を無効にすることになり、ラヴェルの著作者人格権を侵害するものである」と主張しました。

昨日6月28日、裁判所は「原告ブノワ相続人側から提出された資料は、バレエのあらすじの作者としての資格を証明するものではない」と判断し、原告の訴えを退ける判決を下しました。またニジンスカも共同著作者とする主張も却下されました。

SACEMの弁護側は「非常に論理的な決定であり、SACEMの利益保護における立場を十分に正当化するもの」と今回の判決を評価しました。

ラヴェルの法定相続人側を代表する弁護士は「裁判所の決定を冷静に分析してからメディアに対応する」と述べるに留まりました。」

「《ボレロ》は初演以降、フランスでは2016年5月1日まで、78年4か月著作権が保護されていました。2011年から2016年の間でも、同曲は年間平均135,507ユーロ(約2300万円)の著作権収入を得ていました。

この判決により、《ボレロ》はフランスでは著作権フリーに留まりますが、今後、原告側は控訴する可能性もあります。」

…まぁ、ひとまずは妥当な判決だけれど、ここまで甘い汁を吸ってきた側がこれで諦めるとは思えんな。まだ先がありそう。

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