難民条約を読む、を授業でやって将来の役に立つのかといえば、十分に役立ちます。

難民条約を私的に超ウルトラ要約すれば「人権第一な」です。
世界には人種や国籍や宗教や所属する集団や政治的意見で迫害され怖い思いをしている人たちがいるということが学べます。つまり人権が学べるということです。人権は守られなければならないことも学べます。
人権を守るようにいちいち明文化するということは、裏を返せば、人間社会ではそういう悲しい出来事はなくならないものだという前提で制度設計する必要があるということも学べます。
これらは日常生活の中に十分フィードバックできることだと思うのです。

さて、時間のない方は、今回の改正入管法について少なくとも
第1条【「難民」の定義】
第33条【追放及び送還の禁止】
の2つだけでも読んでくればいいかと思います。
それに加えて、条約批准国であれば、国内法よりも国際法が上位にあるということさえ知ってもらえれば、もう何もいうことはありません。

ジャイアンが「俺のものは俺のもの、のび太のものは俺のもの」といくら言ったところで、所有権についての法律はそれよりも当然上位なので、出るとこ出たらジャイアンはこっぴどく叱られます。
「のび太のものは俺のもの」と主張したところでバカが3倍増になるだけなのです。

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ほんとに学校で教えてほしいです。

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