犯罪グループからの広告出稿に対しては、犯罪収益移転防止法を適用できるはずです。有名人の名前を勝手に使う広告掲載は名誉毀損に相当するでしょう。このように、使えるツールは使って取り締まりを進め、穴をふさいでほしいと思います。
新たな法規制に関しては、権力側の恣意的な適用を警戒しなければなりません。EU(欧州連合)のDSA(デジタルサービス法)は、「市民の人権を守る」ためにサービス事業者を規制する建て付けになっています。こうした前例をお手本に、市民の人権を侵害しないように整合性を取って進める必要があります。
そして、社会全体で声を上げて「プラットフォーマーには社会的責任がある」と言い続けることが大事だと思っています。彼らは、「責任はコンテンツを出した側にある。自分達は免責されるはず」という甘いに認識を持っているからです。
@deltelta
Thank you for your comment.
I am aware of Section 230 of the US Communications Decency Act. I believe that this law is influencing the actions of Big Tech.
However, the context of this case is criminal Internet advertising, which is a problem in Japanese jurisdictions, so I did not discuss it here.
@AkioHoshi Regarding what you wrote in your last sentence, wouldn't it be better to also mention CDA Section 230?