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2024年3月12日放映のTBSテレビの報道番組「news 23」で、「SNS投資詐欺」の事件について、ITジャーナリスト星暁雄のコメントが使われました。

SNS投資詐欺とは何か。Facebook、Instagram、Google検索結果で有名人の名前を勝手に使った投資勧誘の広告を掲載、LINEに誘い込んでお金を騙し取るSNS投資詐欺の件数が増えています。警察庁は3月7日に記者会見を開き「SNS型投資詐欺」の急増を警告しました。警察庁によれば23年に1655人、総額約277億9千万円が被害に合っています。

星は「デジタル広告は人手による審査が欠如。プラットフォーマーは対応に消極的。法規制も考える段階」とコメントしました。

せっかくなので、取材で喋ったことを少し補足しておきます。

星の意見では、最も好ましいのはプラットフォーマーが自主規制に取り組むことです。ただし、特に米国資本のプラットフォーマーはあまりに消極的です。広告も含めて自動化を進めたい、人手を増やしたくないという意向を隠しません。

そこでまずやってほしいことは、すでに存在する法律を使って取り締まることです。例えば、投資勧誘や投資助言は金融庁への登録が義務付けられています。(続く

犯罪グループからの広告出稿に対しては、犯罪収益移転防止法を適用できるはずです。有名人の名前を勝手に使う広告掲載は名誉毀損に相当するでしょう。このように、使えるツールは使って取り締まりを進め、穴をふさいでほしいと思います。

新たな法規制に関しては、権力側の恣意的な適用を警戒しなければなりません。EU(欧州連合)のDSA(デジタルサービス法)は、「市民の人権を守る」ためにサービス事業者を規制する建て付けになっています。こうした前例をお手本に、市民の人権を侵害しないように整合性を取って進める必要があります。

そして、社会全体で声を上げて「プラットフォーマーには社会的責任がある」と言い続けることが大事だと思っています。彼らは、「責任はコンテンツを出した側にある。自分達は免責されるはず」という甘いに認識を持っているからです。

Regarding what you wrote in your last sentence, wouldn't it be better to also mention CDA Section 230?

@deltelta
Thank you for your comment.

I am aware of Section 230 of the US Communications Decency Act. I believe that this law is influencing the actions of Big Tech.

However, the context of this case is criminal Internet advertising, which is a problem in Japanese jurisdictions, so I did not discuss it here.

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