「103万円超で働き損」は誤解 年収の壁、トリガー解除…自民、国民に譲歩の公算も課題
https://www.sankei.com/article/20241103-LYXX3T5TTRPIHOZTVW4CF77IIM/
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ただ、年収が103万円を超えても払う必要がある所得税はわずかだ。収入増の大半は手元に残るため、実質的に「働き損」は起きない。配偶者に関しても配偶者特別控除で年収150万円までは所得税が増えない仕組み。このため、実際に「働き損」が起きるのは、扶養控除の対象となる学生アルバイトの年収が103万円を超えることで扶養者である父母などの所得控除額が減り、世帯としての税負担が増えるケースのみだ。