「103万円超で働き損」は誤解 年収の壁、トリガー解除…自民、国民に譲歩の公算も課題
https://www.sankei.com/article/20241103-LYXX3T5TTRPIHOZTVW4CF77IIM/
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ただ、年収が103万円を超えても払う必要がある所得税はわずかだ。収入増の大半は手元に残るため、実質的に「働き損」は起きない。配偶者に関しても配偶者特別控除で年収150万円までは所得税が増えない仕組み。このため、実際に「働き損」が起きるのは、扶養控除の対象となる学生アルバイトの年収が103万円を超えることで扶養者である父母などの所得控除額が減り、世帯としての税負担が増えるケースのみだ。
「103万円超で働き損」は誤解 年収の壁、トリガー解除…自民、国民に譲歩の公算も課題
https://www.sankei.com/article/20241103-LYXX3T5TTRPIHOZTVW4CF77IIM/
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ただ、年収が103万円を超えても払う必要がある所得税はわずかだ。収入増の大半は手元に残るため、実質的に「働き損」は起きない。配偶者に関しても配偶者特別控除で年収150万円までは所得税が増えない仕組み。このため、実際に「働き損」が起きるのは、扶養控除の対象となる学生アルバイトの年収が103万円を超えることで扶養者である父母などの所得控除額が減り、世帯としての税負担が増えるケースのみだ。
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「2つの壁」影響大
年収の壁を巡っては、制度が正しく理解されず一部の労働者が「103万円で働き損が起きる」と誤解していることで、労働時間が抑えられている可能性も指摘される。今回の引き上げを巡る議論でこうした誤解が解消され、労働供給の増加につながることは期待できるが、効果は限定的だ。
むしろ実際の影響が大きいのは、社会保険料の支払いが必要となる106万円と130万円という2つの「壁」。日本総研の西沢和彦理事の試算では、年収が130万円以上となり厚生年金保険と健康保険組合などに新たに加入した場合、可処分所得は約15万円減る。
国民民主の主張通り所得税が生じる基準を178万円に引き上げても、社会保険加入の基準である106万円と130万円の壁は残ったまま。現状の議論では「178万円までは好きな時間だけ働いても『手取りの減少はない』と誤解が生じる可能性もある」(藤本氏)と懸念も出ている。
また、引き上げに伴い国と地方で7兆~8兆円程度の減収を招く上、高所得者ほど減税の恩恵が大きいとの指摘もある。藤本氏は「106万円と130万円の壁を残したままでは、根本解決にはつながらない」と話す。(大島悠亮) [参照]