» 選挙ポスターでの名誉毀損や広告、禁止に 公選法改正の要綱案判明 | 毎日新聞(2024/12/5)https://mainichi.jp/articles/20241205/k00/00m/010/224000c
”政見放送と選挙公報についても、候補者に「品位保持の徹底」を求めた。他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為については「『言論の場』を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない」と明記。「悪質な自由妨害に対しては、選挙期間中であっても、法と証拠に基づき厳格な対応に当たるべき」だとし、警察に迅速で適切な対応を要求した”
10月からすでに施行されてる鳥取県の「ポスター規制」条例はこれ。いまの公選法の範囲内だし、罰則規定もない。
ポスターや政見放送の「品位」規定も気になるけど、警察が速やかに動けるようにする、というのは使いようによってはとても怖いやつ。
» 鳥取県健全な民主主義のための公明・適正な選挙の確保に関する条例 - 地方自治研究機構
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/161_senkyo.htm
第4条 (急迫不正の侵害行為への対応)
法第225条各号に掲げる行為その他公明かつ適正な選挙が損なわれる急迫かつ不正の侵害行為(以下この条において「急迫不正の侵害行為」という。)が現に行われていると認めるときは、県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関は、関係法令に基づき、当該急迫不正の侵害行為を速やかに停止させるよう努めるものとする。