10月からすでに施行されてる鳥取県の「ポスター規制」条例はこれ。いまの公選法の範囲内だし、罰則規定もない。
ポスターや政見放送の「品位」規定も気になるけど、警察が速やかに動けるようにする、というのは使いようによってはとても怖いやつ。
» 鳥取県健全な民主主義のための公明・適正な選挙の確保に関する条例 - 地方自治研究機構
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/161_senkyo.htm
第4条 (急迫不正の侵害行為への対応)
法第225条各号に掲げる行為その他公明かつ適正な選挙が損なわれる急迫かつ不正の侵害行為(以下この条において「急迫不正の侵害行為」という。)が現に行われていると認めるときは、県及び市町村の選挙管理委員会、警察その他関係機関は、関係法令に基づき、当該急迫不正の侵害行為を速やかに停止させるよう努めるものとする。