世界人権宣言テキスト 前半(一部編集) 

前文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等、譲ることのできない権利を承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である。人権の無視及び軽侮が人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらす。言論及び信仰の自由を受け、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言する。人間が専制と圧迫に対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要である。加えて諸国間の友好関係の発展を促進することが肝要である。国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳、価値、男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上を促進することを決意した。加盟国は国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約した。

世界人権宣言テキスト (一部編集) 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするために最も重要である。よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること、それらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

世界人権宣言テキスト (一部編集) 

第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。人間は、理性と良心を授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

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第二条
すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由を享有することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国か、信託統治地域か、非自治地域か、又は他のなんらかの主権制限の下であるかを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条
何人(なんびと)も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第五条
何人(なんびと)も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取り扱いも刑罰も受けることはない。

第六条
すべての人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もない法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条
すべての人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条
何人(なんびと)も、作為的に逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第九条
何人も、恣意的に逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条
すべての人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるにあたり、独立した公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて、完全に平等の権利を有する。

第十一条
1犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2何人(なんびと)も、国内法又は国際法により犯罪を構成しない作為や不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

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