世界人権宣言テキスト 前半(一部編集)
前文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等、譲ることのできない権利を承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である。人権の無視及び軽侮が人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらす。言論及び信仰の自由を受け、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言する。人間が専制と圧迫に対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要である。加えて諸国間の友好関係の発展を促進することが肝要である。国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳、価値、男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上を促進することを決意した。加盟国は国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約した。
第三条
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条
何人(なんびと)も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人(なんびと)も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取り扱いも刑罰も受けることはない。
第六条
すべての人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もない法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第九条
何人も、恣意的に逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第十条
すべての人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるにあたり、独立した公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて、完全に平等の権利を有する。
第十一条
1犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2何人(なんびと)も、国内法又は国際法により犯罪を構成しない作為や不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。