世界人権宣言テキスト (一部編集)
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするために最も重要である。よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること、それらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
第三条
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条
何人(なんびと)も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人(なんびと)も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取り扱いも刑罰も受けることはない。
第六条
すべての人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もない法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
世界人権宣言テキスト (一部編集)
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。人間は、理性と良心を授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。