47news.jp/11753383.html

性自認の問題においてアメリカで今起きている多くの法廷闘争の中で注目されている、バイデン政権によるTitle IX(タイトルナイン。米国における公的高等教育機関の教育プログラムや活動等での性差別の禁止について定めた教育改正法第9編の通称)改定を巡る(このバイデン政権の方針については国連のリームサルサレム特別報告者も懸念を表明)女子スポーツの女性と子供たちの安全と公平性が争点になってる裁判が複数同時進行している。

これらの裁判の資料を読んでいて、なるほどな、と思ったのは、保守リベラル系の法学者が出していた意見書のなかで「性自認は、内心の自由の保障の観点から親密圏においてそれは最大限の尊重がされるべきだが、第三者による検証の基準がない。それゆえに公共圏において性自認を尊重するには科学的、医学的根拠が脆弱であり、物理的に不可能だ。必然としてそれを他者に公共圏で承認させる権利はなく、検証不可能な事を他者に承認させることは自由権の侵害に当たる」という見解。実際は50歳の男でも、自分は10代の女性だと思う内心の自由は誰にでも保障されているが、他者がそれを承認する謂れはないし、それによる公的権利は生じないと。まあそりゃそうだわな。

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キモのところが畳まれちゃってるので抜粋したい。


「性自認は、内心の自由の保障の観点から親密圏においてそれは最大限の尊重がされるべきだが、第三者による検証の基準がない。それゆえに公共圏において性自認を尊重するには科学的、医学的根拠が脆弱であり、物理的に不可能だ。必然としてそれを他者に公共圏で承認させる権利はなく、検証不可能な事を他者に承認させることは自由権の侵害に当たる」

ほんとそれ。 [参照]

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