"元刑事裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授の話 基地局の情報を使った捜査は、容疑者の位置を正確に把握できるGPSの捜査と比べ、プライバシー侵害の度合いが小さい。張り込み自体は行われており、地裁が「そこまで厳格な要件を課す必要はない」として違法性がないと判断したのは妥当だ。しかし、令状を出すかどうかは、捜査機関が提出した資料だけが判断材料になる。虚偽記載が横行すれば大きな問題で、裁判所は危機感を持つべきだ" https://digital.asahi.com/articles/ASRDG63MLRDCPTIL00N.html?ptoken=01HHN496NW4V1RSY6KFHGBFFHQ