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"元刑事裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授の話   基地局の情報を使った捜査は、容疑者の位置を正確に把握できるGPSの捜査と比べ、プライバシー侵害の度合いが小さい。張り込み自体は行われており、地裁が「そこまで厳格な要件を課す必要はない」として違法性がないと判断したのは妥当だ。しかし、令状を出すかどうかは、捜査機関が提出した資料だけが判断材料になる。虚偽記載が横行すれば大きな問題で、裁判所は危機感を持つべきだ" digital.asahi.com/articles/ASR

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