電波法には、無線局を6ヶ月間運用しなかったら局免が取り消されるという規定があるけど、アマチュア局は、諮問するかなぁ?
#アマチュア無線
電波法 第76条
4 総務大臣は、免許人がつぎの各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
電波法 第99条の11
総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
三 (略) 第76条第4項、(略) の規定による無線局の免許の取消し (略)
電波法 第5条 第2項
二 アマチュア無線局 (個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
本業が忙しいとかは正当な理由になりそうだけど、俺は無職だしなぁ。興味が失せたら取り消しの対象になるのか。
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